公開日 2026年08月18日
介護保険制度における「地域密着型サービス」は、住み慣れた地域で生活することを支えるための支援ニーズに応じて提供されるサービスであることから、原則としてその事業所が所在する市町村(保険者)の被保険者のみが利用できるサービスになります(介護保険法第78条の2)。
沖縄県介護保険広域連合における地域密着型サービスの利用条件や手続きについては以下のとおりです。
1 他市町村域(他保険者)にある地域密着型サービス事業所を利用したい場合
2 転入後3月未満での広域連合構成市町村地域密着型サービス事業所の利用したい場合
3 広域連合構成市町村間において、他市町村にある地域密着型サービスを利用したい場合
<根拠法令等>
◆沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業所等の指定の同意及び利用に関する要綱
◆沖縄県介護保険広域連合指定介護サービス事業者の指定等に関する規則
◆介護保険法第13条、第42条の2第1項、第78条の2第1項・第4項第4号
広域連合の構成市町村 (29市町村)
・国頭村 ・大宜味村 ・東村 ・今帰仁村 ・本部町 ・宜野座村 ・金武町 ・恩納村 ・読谷村 ・嘉手納町
・北谷町 ・北中城村 ・中城村 ・西原町 ・与那原町 ・南風原町 ・南城市 ・豊見城市 ・八重瀬町 ・久米島町
・北大東村 ・南大東村 ・伊平屋村 ・伊是名村 ・粟国村 ・渡名喜村 ・座間味村 ・渡嘉敷村 ・伊江村
1 地域密着型サービス他市町村域(他保険者)利用の手続き
他市町村域(他保険者)に所在する地域密着型サービスについて、被保険者からの利用希望に基づき市町村(保険者)が必要である
と認める場合には、例外的に事業所が所在する市町村(保険者)の同意を得て指定することで、利用が可能となります。
(1)広域連合の被保険者が、他市町村域(他保険者)の地域密着型サービスを利用する場合
①指定地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書を記入
※ケアマネジャーによるケアプランの考え方や事業所利用の必要性などを記載する欄があるため、申立者がケアマネジャーへ相談し
記入をしてもらってください。
指定地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書 第3号様式(第5条関係)[DOCX:25.6KB]
②当該事業所利用者の自治体別構成表を提出(事業所より取寄せ、①と一緒に広域連合へ送付)
(参考)当該事業所利用者の自治体別構成表[DOCX:17.3KB]
③事業所の広域連合指定(事業所から広域連合へ指定申請書を送付)
地域密着型サービス事業所の指定に関するページはこちら
(2)他保険者の被保険者が、広域連合構成市町村の地域密着型サービスを利用する場合
※お住いの市町村窓口にて相談をお願いします。
【住所地特例対象者の地域密着型サービス事業所利用】
介護保険法第13条に定める住所地特例施設に居住する住所地特例対象者(サービス付き高齢者向け住宅の居住者は平成27年4月以降の入居に限る。)が、居住する市町村の指定を受けた特定の地域密着型サービス*を利用するときは、前述の利用承認のための手続きは必要ありません。
現在、対象となっているのは以下のサービスです。
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.夜間対応型訪問介護
3.地域密着型通所介護(平成28年4月より追加)
4.認知症対応型通所介護
5.小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
6.看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
*地域密着型サービスは「その市町村の住民」のみが利用できるのが原則(法第78条の2)です。しかし、施設(有料老人ホームやサ
高住など)に住所を移した住所地特例者の場合、実質的にはその新しい施設所在市町村の住民として生活しているため、在宅に近
い上記の通所・訪問・小規模多機能型サービス等(特定地域密着型サービス)に限っては、市町村間の事前の個別協議による同意
がなくても利用・給付ができるよう法的な例外(特例)が設けられています。
2 転入後3か月未満での地域密着型サービスの利用の手続き
広域連合では地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く)について、構成市町村に転入後3か月に満たない方の利用には制
限を設けており、申立により必要と認められれば利用できることとしています(沖縄県介護保険広域連合指定介護サービス事業者の
指定等に関する規則第3条)。
(1) 地域密着型通所介護
利用制限の対象外です。転入後すぐであっても、申立なしで通常通りの利用が可能です。
(2) (1)以外の在宅系サービス
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、
認知症対応型通所介護】
原則利用不可です。ただし、特別な事情があり、申立により広域連合が必要と認めた場合(事業所所在市町村の同意を含む。)
に限り、例外的に(3か月未満であっても)利用可能となります。
(3) 施設系・居住系サービス
【認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
原則利用不可です。転入から3か月を経過した時点(4か月目以降)から介護給付(利用) が可能とします。ただし、特別な事
情があり、申立により広域連合が必要と認めた場合(事業所所在市町村の同意を含む。)に限り、例外的に(3か月未満であって
も)利用可能となります。
①地域密着型サービス等事業所利用申立書(転入後3月未満)を記入
※ケアマネジャーによるケアプランの考え方や事業所利用の必要性などを記載する欄があるため、申立者がケアマネジャーへ相談し
記入をしてもらってください。
地域密着型サービス等事業所利用申立書(転入後3月未満) 第5号様式(第11条関係)[DOCX:19.6KB]
②当該事業所利用者の自治体別構成表を提出(事業所より取寄せ、①と一緒に広域連合へ送付)
(参考)当該事業所利用者の自治体別構成表[DOCX:17.3KB]
3 広域連合構成市町村間における地域密着型サービス他市町村利用 ※住民票を異動していない場合
広域連合構成市町村間の利用については、令和6年4月からの広域連合内での介護保険料の均一化に伴い、利用制限の見直しが
なされました。※令和8年8月一部修正
※受け入れるかどうかは地域密着型サービス事業所が決定します(必ず受け入れなければならないわけではありません)。
(1) 在宅系サービス
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護】
申立は必要ありません。
(2) 施設系・居住系サービス
【認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
住民登録を異動することができない相当の理由がある場合に限り申立ができます。関係市町村との事前調整*が必要です。
*事前調整
・利用を希望する地域密着型サービス事業所が受け入れ可能かどうか。
・事業所所在市町村との調整(住民登録を異動することができない相当の理由の確認等)
・住民票がある市町村との調整(住民登録を異動することができない相当の理由の確認等)
①指定地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書を記入
※ケアマネジャーによるケアプランの考え方や事業所利用の必要性などを記載する欄があるため、申立者がケアマネジャー
へ相談し記入をしてもらってください。
地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書 第3号様式(第5条関係)[DOCX:25.6KB]
②当該事業所利用者の自治体別構成表を提出(事業所より取寄せ、①と一緒に広域連合へ送付)
(参考)当該事業所利用者の自治体別構成表[DOCX:17.3KB]
注意事項
・審査及び市町村間での事前調整には、1~2か月程度時間を要します。
・介護報酬は原則として利用決定(通知日)以降に算定可能となり、通知日より前に受けたサービス実績への遡及算定は認められません(全額自己負担となります)。
・事前の相談や手続きを行わないまま利用があった場合、介護給付費は支給できません。
・ご申請いただいても、要件や調整の結果により必ず利用できるとは限りませんのでご注意ください。