公開日 2026年03月30日
厚生労働省老健局老人保健課から発出された令和8年度の介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の取り扱いに関する内容は以下のとおりです。取得予定の事業所は内容を確認のうえ期限までに書類の提出をお願いします。
令和8年4月と5月の処遇改善加算について
加算対象となるサービスは以下のとおりです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型通所介護(介護予防も含む)
小規模多機能型居宅介護(介護予防、短期利用型も含む)
看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型も含む)
認知症対応型共同生活介護(介護予防、短期利用型も含む)
地域密着型介護老人福祉施設
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業(訪問型サービス・通所型サービス)
離島等相当サービス
令和8年6月以降の処遇改善加算について
加算対象となるサービスは以下のとおりです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型通所介護(介護予防も含む)
小規模多機能型居宅介護(介護予防、短期利用型も含む)
看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型も含む)
認知症対応型共同生活介護(介護予防、短期利用型も含む)
地域密着型介護老人福祉施設
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業(訪問型サービス・通所型サービス)
離島等相当サービス
居宅介護支援 ※算定開始は6月から(様式の3を確認)
介護予防支援 ※算定開始は6月から(様式の3を確認)
様式
| 加算内容 | 必要書類 | 提出期限 | |
| 1 |
令和8年3月までに処遇改善加算を取得していて、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定
※注意※ 6月以降は加算区分が増えるため確認すること 6月以降の加算内容については、体制届・体制状況一覧表をあわせて提出すること(加算Ⅲ・Ⅳの場合も提出が必要)
|
<計画書> 令和8年度計画書[XLSX:363KB]
<6月以降の体制届>
|
令和8年4月15日(水) |
| 2 |
令和8年4月または5月に新規で算定
※令和8年3月に取得していた内容から4月・5月に取得区分を変更する場合も含む ※体制届・体制状況一覧表をあわせて提出すること
※注意※ 6月以降は加算区分が増えるため確認すること 6月以降の加算内容については、体制届・体制状況一覧表の提出をあわせて提出すること |
<計画書> 令和8年度計画書[XLSX:363KB]
<4月・5月までの体制届>
<6月以降の体制届>
|
令和8年4月15日(水) |
| 3 |
令和8年6月以降に算定を開始する場合 ※居宅介護支援、介護予防支援はこの条件に該当 ※他サービスで6月以降に新規取得する場合も、この条件に該当 |
<計画書> 令和8年度計画書[XLSX:363KB]
<体制届> ※居宅介護支援は別紙3-2(体制届)と別紙1-1(体制状況一覧表)をあわせて提出すること ※介護予防支援は別紙3-2(体制届)と別紙1-2(体制状況一覧表)をあわせて提出すること |
令和8年6月15日(月) |
| 4 | 算定内容の変更がある場合 |
<算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合> 変更に係る届出書[XLSX:29.2KB] 令和8年度計画書[XLSX:363KB]
※その他の変更については、以下から必要書類を確認の上、提出すること 変更に係る届出書[XLSX:29.2KB]
|
居宅系サービス 算定月の前月15日まで (例)7月より変更 6月15日までに提出
施設系サービス 算定月の当月1日まで (例)7月より変更 7月1日までに提出 |
| 5 | 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合 |
|
上記1~4参照
|
※様式は3月30日時点の内容になります。
記入例
提出期限
令和8年4月又は5月分から算定する場合:令和8年4月15日まで
令和8年6月以降に算定する場合:令和8年6月15日まで
※8月以降の加算取得については、算定を行う前々月の末日までに計画書の提出が必要
提出に関するフロー図 (沖縄県提出区分フロー図引用)
令和8年度処遇改善加算計画書 提出フロー図[PDF:38.5KB]
令和8年度処遇改善加算計画書(総合事業) 提出フロー図[PDF:230KB]


注意
令和8年4月と5月は、処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの4種類だが、令和8年6月以降は処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロ、Ⅲ、Ⅳの6種類となるため、今まで処遇改善加算を取得していた事業所においては、6月以降の新加算の区分について体制届・体制状況一覧表の提出が必要となります。
また、令和8年3月から処遇改善加算ⅢまたはⅣを取得しており、令和8年4月~令和9年3月においても処遇改善加算ⅢとⅣを取得する事業所についても、体制届・体制状況一覧表の提出が必要です。
参考ホームページ
厚生労働省:令和8年度介護報酬について
厚生労働省:処遇改善加算特設ページ
問合せ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)
提出先 ※電子申請・メール・郵送での受付となります
メールアドレス
shogu-★okinawa-kouiki.jp
※事業所名 担当者 連絡先を記載のうえ送信ください(★を@へ変更して送信してください)
郵送先
〒904-0398 読谷村字比謝矼55 2階
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係 処遇改善計画書担当者 宛
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード