公開日 2026年03月25日
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録等の基幹業務(対象20業務)で使用するシステムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様書に準拠したシステム(以下、「標準準拠システム」という。)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した全国共通のクラウド環境(以下、「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされており、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへの移行に係る経費については、「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされております。
ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件
ガバメントクラウド以外の環境で構築された標準準拠システムへ移行する場合については、以下の条件をいずれも満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
【条件1】ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
【条件2】ガバメントクラウドを必要に応じて接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させることを可能とすること
当広域連合の対応と公表内容
当広域連合の以下の標準準拠システムについては、「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けて、ガバメントクラウド以外の独自クラウド環境へ移行することが決定いたしました。
つきましては、当該補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
独自クラウド環境へ移行する業務名
介護保険業務
ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果
関連情報
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁)(外部リンク)
お問い合わせ先
総務課 総務係 電話:098-911-7500
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