公開日 2026年03月18日
令和8年度の第1号被保険者介護保険料(以下、「令和8年度保険料」という。)については、下記の取扱いが行われます。
1.年金支給額の改定に伴うもの
年金支給額の改定を踏まえ、老齢基礎年金受給者の保険料負担に影響が出ないよう、令和8年度保険料における第1段階及び第4段階の所得要件の一部について、次のように改定されました。
【令和7年度】 本人の前年の課税年金収入等の合計(※)が80万9千円以下の者
↓
【令和8年度】 本人の前年の課税年金収入等の合計(※)が82万6千5百円以下の者
※ 「課税年金収入等の合計」とは「合計所得金額(公的年金所得を除く)」と「課税年金収入額」の合計を指します。
これにより、令和8年度保険料における第1段階から第5段階までの所得要件は次のようになります。
| 所得段階 | 所得要件 |
|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税者で、本人が老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が82万6千5百円以下の方 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が82万6千5百円を超え120万円以下の方 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が120万円を超える方 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる場合、本人の前年の課税年金収入額等の合計が82万6千5百円以下の方 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる場合、本人の前年の課税年金収入額等の合計が82万6千5百円を超える方 |
2.令和7年税制改正に伴うもの
令和7年税制改正(以下「税制改正」という。)において、給与所得控除の最低額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直し(以下「令和7年見直し」という。)が行われました。
第1号被保険者の介護保険料は、市町村民税課税の有無や合計所得金額によって第1段階から第16段階まで決定されますが、令和7年見直しに伴い一部被保険者の所得段階に移動が生じ、予期しない保険料収入の減少が発生する可能性があります。そのため、令和7年見直しによる影響を遮断するため、令和8年度保険料の算定に限り、次の特例(以下「令和8年度特例」という。)が適用されます。
【対象者】 被保険者本人又はその属する世帯の世帯主及び世帯員で、給与等の収入額が55万1千円以上190万円未満の者。ただし、次の①及び②のいずれにも該当する者に限ります。
① 令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日(令和8年1月1日)において、沖縄県介護保険広域連合の構成市町村(以下、「構成市町村」という。)に住所を有する者(地方税法第294条第3項の規定により、構成市町村の住民基本台帳に記録されているとみなされた者を含む)
② 令和8年度保険料の賦課期日(令和8年4月1日)において、構成市町村に住所を有する者
【適用される特例】 次の2つが適用されます。
① 合計所得金額について、税制改正前の給与所得控除に基づき算定します。
② 市町村民税の課税・非課税の判定に際し、税制改正の影響により令和8年度に非課税となった者については、市町村民税課税者とみなし取扱います。
例1:3人世帯(被保険者の収入は給与のみ、世帯員は所得なし)の場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
①合計所得金額 ※カッコ内は給与収入額 |
111万2千8百円 (169万円) |
110万円 (175万円) |
給与所得控除の額: 57万7千2百円(令和7年度)、65万円(令和8年度) |
|
住民税均等割 課税/非課税判定 |
課税 | 非課税 |
非課税基準額:28万円×3名+10万円+16万8千円=110万8千円 令和8年度については①の額が基準額を下回るため住民税非課税 |
|
保険料段階 (令和8年度特例適用前) |
第6段階 | 第2段階 |
給与収入額が増加したにも関わらず、令和7年見直しにより合計所得金額が 減少した結果、保険料段階の移動(第6段階→第2段階)が発生 |
|
②令和7年見直し前に 基づく合計所得金額 |
ー | 114万8千8百円 |
給与所得控除を令和7年度の額(60万1千2百円)として算出 |
|
令和8年度特例に基づく 住民税課税/非課税判定 |
ー | 課税とみなす |
非課税基準額<② となり住民税課税とみなされる |
|
保険料段階 (令和8年度特例適用後) |
第6段階 | 第6段階 | 各保険料段階の要件については下記を参照 |
※ 各所得段階における保険料年額は令和6年度・令和7年度と同額です。
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