公開日 2025年10月09日
更新日 2025年10月09日
転入にともなう要介護状態区分の継続手続きについて
前住所地で認定を受けていた場合、認定の有効期間内であれば、転入日から14日以内に認定の継続の申請書等を提出することで、
前市区町村で認定された要介護(要支援)状態区分を引き継ぐことができます。
本広域連合での認定有効期間は、原則として転入日から6ヶ月です。
※広域連合構成市町村間の住所異動の場合は、継続の手続きは不要です。
※転入日から14日を超えた場合は、通常の新規申請として扱うこととなり、前住所地での認定を引き継ぐことはできません。
要介護(要支援)認定申請を取下げる場合について
認定申請後、結果(認定)が出る前に介護サービスを利用する予定がなくなるなど、介護認定が不要となった場合は、申請取下書を提出することができます。
ただし、認定等申請を取下げた場合、対象期間に介護サービスの利用をしていると、全額自己負担となる可能性がありますので、取下げ手続きを行う前にケアマネジャーなどに相談して下さい。