公開日 2025年08月13日
更新日 2025年08月18日
管理者の要件について
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとしています。 ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができます。
介護支援専門員を管理者とすることができる事由
特別地域とされている事業所や、不測の事態により管理者を主任介護支援専門員とできなくなってしまった場合。
なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予する。
特別地域とは
・特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる地域。
不測の事態とは
・本人の死亡
・長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居等
管理者確保のための計画書
不測の事態等により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合には、管理者確保のための計画書を速やかに提出してください。
提出先
提出先
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
〒904-0398 沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
お問い合わせ
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
TEL:098-911-7502