亡くなった方に関する情報の提供について

公開日 2025年07月09日

更新日 2025年07月09日

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)においては、個人情報は生存する個人の情報であり、亡くなった方に関する

情報は原則として開示請求の対象とならないため、当広域連合では、「沖縄県介護保険広域連合死者の介護保険情報の提供に関する

要綱」を定め、亡くなった方に関する情報の提供を行っています。

 

 

1.情報提供を求めることができる者

 ・死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 ・子、父母及びこれらに準ずる者

 ・遺族の法定代理人又は任意代理人

 

2.提供する情報の範囲

 ・認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項をいう。だだし、記載事項のうち調査実施者が特定される部分を除く。)

 ・主治医意見書

 ・介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(状態区分変更通知書も含む。)

 ・介護サービス利用状況等の記録

 

3.情報提供の手続

 【提出様式】

 ・死者に関する介護保険情報提供申出書(様式第1号)[XLSX:14KB]

 ・委任状(様式第2号)[XLSX:12.2KB] 

 

 【提出書類】

 ・戸籍謄本(申出日前30日以内に交付されたものに限る。)その他死者との関係を確認出来る書類

 ・申出者の本人確認書類(顏写真付きのものは1種類、顏写真付きでないものは2種類)

  例:運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証等。

 ・申出者が法定代理人の場合は、法定代理人としての身分を証明できる書類

 ・申出者が任意代理人の場合は、委任状(様式第2号)

 

 【費用の負担】

 ・A3までの用紙を用いて作成する場合、白黒1面につき10円。

 ・郵送にかかる費用は実費相当額とする。

 

 【その他】

 ・申出書が受理され次第、通常30日以内に書面で回答します。

 ・上記の確認書類以外を求める場合もありますので、ご了承ください。

 

4.関連要綱

 ・沖縄県介護保険広域連合死者の介護保険情報の提供に関する要綱[PDF:129KB]

 

5.提出先

 〒904-0398 読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階

 沖縄県介護保険広域連合 総務課 総務係

 

 

 

 

 

 


 

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