公開日 2025年06月03日
更新日 2026年06月04日
○現在ご利用中の負担限度額認定証の有効期限が、令和8年7月末となっております。
つきましては、令和8年8月1日以降も引き続き利用希望される方は更新の手続きをおこなってください。
※令和8年5月25日時点で認定証の交付を受けている方には、令和8年6月3日に沖縄県介護保険広域連合より
「更新のお知らせ」をお送りしました。
受付期間 : 令和8年6月15日(月)~7月3日(金)
申請場所 : お住まいの市町村の介護保険担当課窓口 (※住所地特例施設へ入所中の方は、転入前市町村での申請となります)
必要書類 : (1)介護保険負担限度額認定申請書・同意書
(2)被保険者および配偶者名義全ての預金通帳
※金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かるページ・直近2か月分のページ・有価証券等の写し
(3)被保険者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
(4)配偶者の令和8年度所得課税証明書 【※必要な方のみ】
※配偶者の住所登録が令和8年1月1日時点で沖縄県介護保険広域連合構成市町村以外の場合に必要となります。
〇結果の通知について、受付期間内【令和8年6月15日(月)~7月3日(金)】に申請された場合は、7月末に発送予定です。
受付期間以降に申請された場合は、8月以降に随時発送予定です。
【申請書等様式】
負担限度額認定申請書(令和8年8月~)[PDF:143KB]
(記入例)負担限度額認定申請書(令和8年8月~)[PDF:337KB]
〇令和8年8月からの変更点について
①所得要件の変更
令和8年8月より、第2段階と第3段階①における所得要件の基準額が80.9万円から82.65万円へ見直しとなります。(令和8年7月までは80.9万円)
②食費の見直し
令和8年8月より、第3段階①の利用者は1日当たり30円、第3段階②の利用者は1日当たり60円引き上げとなります。
→ただし、利用者負担第1段階及び第2段階の利用者については、補足給付により負担が増加しないよう配慮されます。
③居住費の見直し
令和8年8月より、第3段階①の利用者は1日当たり100円引き上げとなります。
※多床室Ⅲ(室料徴収しない)については、据え置きとなります。
→ただし、利用者負担第1段階~第3段階の利用者について は、補足給付により負担が増加しないよう配慮されます。
④多床室の細分化
令和8年8月より、これまで「多床室」とまとめられていた部分が、多床室Ⅰ(特養等)、多床室Ⅱ(老健・医療医院、室料徴収する)、多床室Ⅲ(老健・医療医院等、室料徴収しない) にそれぞれ細分化されます。
※詳細は下記の資料をご確認ください。
【参考資料】
・厚生労働省介護保険最新情報1481[PDF:633KB]
【よくある問い合わせ集】
Q1.申請をしないとどうなりますか?
A1.これまでは、施設を利用する際に食事代と部屋代の減額を受けていたかと思いますが、申請をしていただかないと減額が
受けられなくなりますので負担が増える可能性があります。
Q2.更新のお知らせに、窓口に持参するものとしてマイナンバーカードまたは通知カードとありますが、現在どこにいったのか
わかりません。その場合、申請は出来ませんか?
A2.個人番号が分からず記載されていない場合でも、申請は受付可能です。(個人番号が未記入の場合、確認書類等の提示は必要
ありません。)
Q3.受給者本人は施設に入所しており、配偶者と世帯が別々になっていますが、そのような場合でも配偶者欄の記載は必要ですか?
A3.たとえ世帯分離していたとしても、審査対象となります。そのため、配偶者欄の記載は必須となります。
※配偶者については、他の親族の扶養義務より強い生活保持義務があると考えられているため(民法より)
※ただし、DVや行方不明など例外的な場合は、介護保険広域連合へお問い合わせください。
Q4.配偶者が最近亡くなったが、配偶者欄も記入しないといけないですか?
A4.申請した時点で既に亡くなられている場合は、記載は不要です。受給者本人分のみ記入してください。
Q5.受給者本人が高齢で字を書くのが難しい場合、申請書と同意書を代筆してもいいですか?
A5.代筆しても差し支えありません。その際は、必ず「申請者氏名」と「申請者住所」、「連絡先」、「本人との関係」の欄に
記入をお願いします。
Q6.預貯金通帳の写しをなぜ提出しないといけないのですか?
A6.負担限度額認定の判定要件として、資産(預貯金の金額)が基準額以下であることが適用条件となっております。その資産額の
確認のために通帳の写しが必要となります。通帳は、持っている分全ての提出が必要です。
(申請日から2ヶ月以内に一括で50万円以上の高額引き出しがある際は、通帳の写し余白に理由の記入をお願いします。記入がな い場合は引き出し前の預貯金額で判定を行う場合があります)
Q7.預貯金額の合計額が基準額を超えている場合はどうなりますか?
A7.基準額を上回っている場合は、不承認(第4段階)となり減額が受けられないため、基準費用額のお支払いになります。
Q8.所得課税証明書は必ず提出する必要がありますか?
A8.令和8年1月1日時点で介護保険広域連合構成市町村内に住所がある(あった)方は提出不要です。(広域のシステムで確認が
可能なため。)広域外の施設に入所中の場合や、令和8年1月1日以前に広域外から転入の場合は、提出をお願い します。
【お問合せ先】 総務課 財政給付係 TEL:098-911-7505 FAX:098-911-7506
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