令和7年度 介護保険負担限度額認定の更新手続きについて

公開日 2025年06月03日

○現在ご利用中の負担限度額認定証の有効期限が、令和7年7月末となっております。

つきましては、令和7年8月1日以降も引き続き利用希望される方は更新の手続きをおこなってください。

 

※令和7年5月26日時点で認定証の交付を受けている方には、令和7年6月6日に沖縄県介護保険広域連合より

「更新のお知らせ」をお送りします。

 

 

 受付期間 : 令和7年6月16日(月)~7月4日(金)

 申請場所 : お住まいの市町村の介護保険担当課窓口  (※住所地特例施設へ入所中の方は、転入前市町村での申請となります)

 必要書類 : (1)介護保険負担限度額認定申請書・同意書

        

           (2)被保険者および配偶者名義全ての預金通帳

            ※金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かるページ・直近2か月分のページ・有価証券等の写し

        

         (3)被保険者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード

          

         (3)配偶者の令和7年度所得課税証明書 【※必要な方のみ】 

          ※配偶者の住所登録が令和7年1月1日時点で沖縄県介護保険広域連合構成市町村以外の場合に必要となります。

 

〇結果の通知について、受付期間内【令和7年6月16日(月)~7月4日(金)】に申請された場合は、7月末に発送予定です。

 受付期間以降に申請された場合は、8月以降に随時発送予定です。

 

【申請書等様式】 
  負担限度額認定申請書(令和7年8月~)[XLS:57.5KB]
  負担限度額認定申請書(令和7年8月~)[PDF:177KB]

 同意書[PDF:12.2KB]

 (記入例)負担限度額認定申請書(令和7年8月~)[PDF:291KB]

 (記入例)同意書[PDF:17.8KB]

 

 

〇令和7年8月からの変更点について

①所得要件の変更

令和7年8月より、第2段階と第3段階①における所得要件の基準額が80万円から80.9万円へ見直しとなります。(令和7年7月までは80万円)

 

②多床室の室料負担の導入

令和7年8月より、一部の類型の施設の多床室について室料負担が導入されます。

→ただし、利用者負担第1段階~第3段階の利用者について は、補足給付により負担が増加しないよう配慮されます。 

※詳細は下記の資料をご確認ください。

【参考資料】

・厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」 P142、P158、P161

・「介護報酬の解釈①単位数表編(令和6年4月版)」社会保険研究所 P381、P953、P1039

・「介護保険制度の解説<法令付>(令和6年度版)」社会保険研究所 P165

 

 

 

【よくある問い合わせ集】

Q1.申請をしないとどうなりますか?

A1.これまでは、施設を利用する際に食事代と部屋代の減額を受けていたかと思いますが、申請をしていただかないと減額が

    受けられなくなりますので負担が増える可能性があります。

 

Q2.更新のお知らせに、窓口に持参するものとしてマイナンバーカードまたは通知カードとありますが、現在どこにいったのか

   わかりません。その場合、申請は出来ませんか?

 A2.個人番号が分からず記載されていない場合でも、申請は受付可能です。(個人番号が未記入の場合、確認書類等の提示は必要

    ありません。)  

 

Q3.受給者本人は施設に入所しており、配偶者と世帯が別々になっていますが、そのような場合でも配偶者欄の記載は必要ですか?

A3.たとえ世帯分離していたとしても、審査対象となります。そのため、配偶者欄の記載は必須となります。

    ※配偶者については、他の親族の扶養義務より強い生活保持義務があると考えられているため(民法より)

    ※ただし、DVや行方不明など例外的な場合は、介護保険広域連合へお問い合わせください。

 

Q4.配偶者が最近亡くなったが、配偶者欄も記入しないといけないですか?

A4.申請した時点で既に亡くなられている場合は、記載は不要です。受給者本人分のみ記入してください。

 

Q5.受給者本人が高齢で字を書くのが難しい場合、申請書と同意書を代筆してもいいですか?

A5.代筆しても差し支えありません。その際は、必ず「申請者氏名」と「申請者住所」、「連絡先」、「本人との関係」の欄に

    記入をお願いします。

 

Q6.預貯金通帳の写しをなぜ提出しないといけないのですか?

A6.負担限度額認定の判定要件として、資産(預貯金の金額)が基準額以下であることが適用条件となっております。その資産額の

    確認のために通帳の写しが必要となります。通帳は、持っている分全ての提出が必要です

   (申請日から2ヶ月以内に一括で50万円以上の高額引き出しがある際は、通帳の写し余白に理由の記入をお願いします。記入がな           い場合は引き出し前の預貯金額で判定を行う場合があります)

 

Q7.預貯金額の合計額が基準額を超えている場合はどうなりますか?

A7.基準額を上回っている場合は、不承認(第4段階)となり減額が受けられないため、基準費用額のお支払いになります。

   

Q8.所得課税証明書は必ず提出する必要がありますか?

A8.令和7年1月1日時点で介護保険広域連合構成市町村内に住所がある(あった)方は提出不要です。(広域のシステムで確認が

    可能なため。)広域外の施設に入所中の場合や、令和7年1月1日以前に広域外から転入の場合は、提出をお願い します。

 

 

 

【お問合せ先】  総務課 財政給付係  TEL:098-911-7505  FAX:098-911-7506

 

 

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