公開日 2025年05月15日
年金支給額の改定を踏まえ、老齢基礎年金受給者の保険料負担に影響が出ないよう、令和7年度介護保険料における第1段階及び第4段階の所得要件の一部について、次のように改定されました。
【令和6年度】 本人の前年の課税年金収入等の合計(※)が80万円以下の者
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【令和7年度】 本人の前年の課税年金収入等の合計(※)が80万9千円以下の者
※ 「課税年金収入等の合計」とは「合計所得金額(公的年金所得を除く)」と「課税年金収入額」の合計を指します。
これにより、令和7年度介護保険料における第1段階から第5段階までの所得要件は次のようになります。
- 第1段階
・生活保護を受けている方
・世帯全員が住民税非課税者で、本人が老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円以下の方 - 第2段階
・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円を超え120万円以下の方 - 第3段階
・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が120万円を超える方 - 第4段階
・本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる場合、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円以下の方 - 第5段階
・本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる場合、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円を超える方
※ 各所得段階における保険料年額の変更はありません。
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