令和7年度介護保険料における所得要件の一部見直しについて

公開日 2025年05月15日

年金支給額の改定を踏まえ、老齢基礎年金受給者の保険料負担に影響が出ないよう、令和7年度介護保険料における第1段階及び第4段階の所得要件の一部について、次のように改定されました。


【令和6年度】 本人の前年の課税年金収入等の合計(※)が80万円以下の者

【令和7年度】 本人の前年の課税年金収入等の合計(※)が80万9千円以下の者

※ 「課税年金収入等の合計」とは「合計所得金額(公的年金所得を除く)」と「課税年金収入額」の合計を指します。

 

これにより、令和7年度介護保険料における第1段階から第5段階までの所得要件は次のようになります。

  • 第1段階
    ・生活保護を受けている方
    ・世帯全員が住民税非課税者で、本人が老齢福祉年金受給者
    ・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円以下の方
  • 第2段階
    ・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円を超え120万円以下の方
  • 第3段階
    ・世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の課税年金収入額等の合計が120万円を超える方
  • 第4段階
    ・本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる場合、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円以下の方
  • 第5段階
    ・本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる場合、本人の前年の課税年金収入額等の合計が80万9千円を超える方

※ 各所得段階における保険料年額の変更はありません。

 

第9期保険料(令和7年度)[PDF:232KB]

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