「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」の取扱変更について

公開日 2022年11月18日

更新日 2022年12月15日

  「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」の取扱変更について

 

 

 当広域連合においては、厚生労働省からの通知(令和2年4月7日付け事務連絡)等に基づき面会が困難な更新申請者に対する「臨時的な取扱い」として従来の有効期間に12箇月を合算する対応を実施してきました。

 今般、厚生労働省からの通知(令和4年10月14日付け事務連絡)により「臨時的取扱い」については「原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り「臨時的な取扱い」を適用できることとし、令和5年4月1日以降については通常通りの更新認定を実施とするが、市町村の判断により令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者は「臨時的な取扱い」を適用することとして差し支えない」と見直されました。

 同事務連絡を受け、今後の「臨時的な取扱い」について以下のとおり取扱うこととしたのでお知らせします。 

 

 

 

1 「臨時的な取扱い」の対象者について

 【令和5年3月31日までの申請で以下に該当するもの】

 ※有効期間満了日が令和5年4月30日の被保険者を含む。

 (1)高齢者施設に入所中若しくは病院等に入院中で、感染予防の理由により面会禁止等の措置が取られており、認定調査が

    困難な場合

 (2)被保険者本人若しくは同居家族等が感染あるいは感染の疑いがあり、認定調査が困難な場合

 (3)認定調査を受けられない特別な事情(新型コロナウイルス感染症に係る事情)がある場合

 

 

 

 【令和5年4月1日から令和6年3月31日までの申請で以下に該当するもの】

 ※有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に限る。

  高齢者施設に入所中若しくは病院等に入院中で、感染予防の理由により面会禁止等の措置が取られており、認定調査が困

  難な場合

 

 

 

 

2 「臨時的な取扱い」の内容

 

  従来の要介護度で、有効期間を12箇月合算し、後日有効期間終了までに「被保険者証」を送付します。

   

 

 

3 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い申出書」の様式変更について

 

  今回の取扱いに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い申出書」の様式を変更します。

  令和5年4月1日より適用しますので、書類等の取扱いにもご注意ください。

 

  ※令和5年3月31日までの「臨時的な取扱い申出書様式」  臨時的な取扱い申出書[PDF:25.5KB] 

 

  ※令和5年4月1日以降の「臨時的な取扱い申出書様式」   臨時的な取扱い申出書(R5年4月から)[PDF:23.1KB]

 

 

 

4 参考資料等

 

 ・沖縄県 事務連絡

 

沖縄県 事務連絡[PDF:32.6KB]

 

・厚生労働省 事務連絡(令和2年4月7日付け)

 

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月7日付け).pdf[PDF:38.7KB]

 

・厚生労働省 事務連絡(令和2年4月27日付け)

 

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月27日付け).pdf[PDF:54.5KB]

 

厚生労働省 事務連絡(令和4年10月14日付け)

 

厚生労働省 事務連絡(令和4年10月14日付け)[PDF:52.9KB]

 

  

 

 

   

 

     

  

 

お問い合わせ

認定課
TEL:098-911-7504
FAX:098-911-7506

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