公開日 2022年05月20日
更新日 2022年05月20日
(介護保険事業者向け)介護保険広域連合業務課に対する
介護サービスに関する問い合わせの留意点について
日頃より、介護保険の円滑な運営にご協力いただき感謝申し上げます。
さて、これまで当広域連合におきましては、介護保険事業者からの介護サービスに関する問い合わせを電話でも受け付けていた
ところですが、今後は指導係に対する問い合わせに関しては書面にて受け付けることといたします。
令和4年5月23日より運用しますので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。
電話での問い合わせに関しては、次のような問題が生じるため原則受付できませんので、ご了承ください。
・質問者と回答者のそれぞれが残した記録の内容に違いが生じる可能性がある。
・介護保険事業の従事者として、法令遵守や資質向上に繋がらない。
・回答した内容を事業所内で共有できていない(同じ質問を同事業所の別職員から受ける等)。
(Ⅰ) 問い合わせを行うまでの手順
介護保険事業の内容に疑義が生じた場合
①まず関係法令や通知、Q&A等を調べる。
〇介護サービスQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
(厚生労働省)
https://www.wam.go.jp/wamappl/R3kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=&qn=&tn=&pc=1
(WAMNET)
〇介護保険最新情報
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/gyoseiShiryou/kaigohoken/kaigoZenpan/kaigoZenpan010/
(WAMNET)
②それでも解決しない場合は管理者や他の職員に確認する。
③管理者や他の職員が関係法令や通知、Q&A等を調べる。
④それでも解決しない場合は事業所内で会議等を設けて検討する。
⑤なお解決に至らない場合は、沖縄県介護広域連合業務課に対して書面にて問い合わせを行う。質問内容のみではなく、質問に対す
る見解と法的根拠も必ず提示したうえで質問する。
⑥問い合わせを行う際は、「介護保険事業に関する質問票」をご利用ください。
(Ⅱ) 問い合わせを行うにあたっての留意事項
1.介護サービスのうち特に、介護給付に関すること及び指定基準に関すること、ケアプラン及びレセプトに関すること等についての
問い合わせは書面にて行ってください。問い合わせ内容に個人情報が含まれる場合は、窓口に来所するか郵送してください。
窓口に来所する場合は、担当職員と事前に日程調整を行ってください。
2.電話での問い合わせはご遠慮ください。ただし以下(1)~(8)の場合を除きます。
(1)直ちにサービスを提供しなければ被保険者の生命に危険を及ぼす可能性がある等、急迫性が認められる場合。
(2)ケアプラン点検、レセプト点検、運営(実地)指導及び監査の結果等に関すること(ただし、直接点検等を受けた内容に限る。)
(3)自己作成プラン及び暫定介護プラン(緊急性を要する場合に限る)に関すること
(4)事故報告に関すること
(5)介護保険サービス事業者及び地域密着型サービスの届出書記入方法に関すること
(6)介護保険給付費の過誤申立に関すること
(7)介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(算定に関するものを除く)
(8)介護保険に関することや管轄している業務(算定に関するものを除く)
3.問い合わせは事業所単位で原則管理者が行ってください。
4.以下の点は、くれぐれもお控え願います。
(1)所轄している業務の問い合わせを他の部署に行うこと。
(2)介護保険制度について、介護保険事業所と利用者または家族との間で見解の相違が生じた際等、事業所側から利用者及び家族
に対して介護保険事業に関する問い合わせを保険者へ行うよう促す行為。(介護保険事業所は、利用者及び家族に対して介護保
険事業に関する説明責任を果たさなければならない。ただし、利用者又は家族が自発的に保険者へ問い合わせることを妨げるも
のではありません。)
5.関係法令や通知、Q&A等を調べて事業所内で十分に検討したうえで問い合わせください。
6.問い合わせの内容を記載するだけではなく、問い合わせを行った意図についても明記するとともに、必ず事業所内で問い合わせ
内容に対する見解について協議し、事業所としての具体的見解及び見解に至る法的根拠についても遺漏なく明記してください。
7.見解について判断に迷っている場合であっても、どのように迷っているのか、事業所として問い合わせの時点でどのように判断
するのか、法的根拠も含めて具体的に明記してください。
8.問い合わせ内容については、具体的な内容でお願いします。抽象的な内容では回答できない場合があります。
9.以上の要件を満たさない問い合わせについては差し戻しますので、予めご了承ください。
(Ⅲ) 問い合わせを受けた際の対応のながれ
①問い合わせの内容について、上記条件を満たしているか確認します。
②問い合わせの受理 →内容の精査 →回答の作成 →決裁 →回答 の流れで対応します。
課内での検討会議は週1回、1時間程度を予定しています。保険者としての見解となるため、課内決裁後の回答となります。
よって、回答までに最低14日は考慮して下さい。
問い合わせ件数が多い場合は、さらに時間を要する場合もありますので、ご了承願います。窓口に来所された場合でも、
その場で回答はできません。
③回答は、書面にて管理者宛にFAX、E-mail、若しくは郵送で行います。
④回答内容をホームページに掲載する予定はありません。問い合わせ内容が個別具体的なものになることを想定しているため、
回答内容が他利用者の事例では適用できない可能性があり、機械的な運用を避けていただくためです。
(Ⅸ) 回答を受けた後の対応についての留意事項
1.質問内容とともに事業所内で保管してください。
2.回答内容については、必ず事業所内の職員全員に周知して下さい。また、常に職員が確認できる状態にしてください。
連絡先 沖縄県介護保険広域連合 業務課
〒904-0398 中頭郡読谷村字比謝矼55番地 2F
TEL:098-911-7502
FAX:098-911-7506
E‐mail:shidou@okinawa-kouiki.jp
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