要介護認定・要支援認定有効期間終了(更新申請)のお知らせについて

公開日 2021年10月27日

更新日 2021年10月27日

  要介護認定・要支援認定有効期間終了(更新申請)のお知らせについて

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が解除され、沖縄県では新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、取り組みの継続や県民の皆様等へ協力要請を行っている中、県内の新型コロナウイルス感染者数も減少傾向となりました。

 さて、本広域連合では、これまで新型コロナウイルスの感染拡大防止のため「臨時的な取扱い」に主をおき、要介護認定(要支援認定)における更新通知に「臨時的な取扱い申出書」を同封していましたが、12月末有効期間が終了する被保険者への更新通知分より、今後は「臨時的な取扱い申出書」を同封しないこととします。

 なお、要介護認定の更新申請を希望する被保険者の手続きを下記のとおり実施することをお知らせします。( 新規申請及び区分変更申請につきましては、これまでどおりの対応に変わりはありません。)

 

1 更新申請について

 介護認定の更新を希望する方は、「要介護認定(要支援認定)有効期間終了のお知らせ」に同封されている「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書」に必要事項を記入し、被保険者証を添えて有効期間終了までに住所地の市町村介護保険担当窓口へ提出してください。

 その後訪問調査が終了し、主治医から意見書が整いましたら、本広域連合で審査会終了後に新しい被保険者証を送付します。

 

 

 

※なお、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、以下の①または②に当てはまる場合は、臨時的な取扱いにより認定を行わず有効期間を12箇月延長することができますので、お住いの市町村役場の介護保険窓口にご相談ください。(「臨時的な取扱い申出書」の様式は、市町村役場介護保険担当窓口にもありますが、下記よりダウンロードも可能です。)  

                      

 臨時的な取扱い申出書[PDF:25.5KB] 

 

①被保険者本人や家族等が感染若しくは感染の疑いがあるだけでなく、新型コロナウイルスに感染することに不安を感じ、認定調査を希望しない場合

 

②施設や病院等において、面会禁止等の措置により認定調査が困難な場合

 

 

 被保険者証については、後日有効期間終了までに同じ介護度で12箇月延長した被保険者証を送付します。

   

 

2 新規申請及び区分変更申請について

  新規申請及び区分変更申請については、これまでどおり調査実施を前提とした事務に変わりはありませんが、介護施設や 医療現場の状況等を踏まえて認定事務を行います。

 

3 注意事項

 前回「臨時的な取扱い申出」により既に12箇月加算された被保険者につきましては、被保険者の現況調査が行なわれず24箇月以上経過しています。被保険者の適切な介護サービス提供のため、被保険者の状態変化等がある場合は、住所地の市町村介護保険担当窓口、ケアマネ又は各調査認定事務所へご相談ください。

 また、「臨時的な取扱い申出」により12箇月加算された被保険者の方で、有効期間の途中に被保険者の状態変化等や介護の手間が増加した場合は、区分変更申請をご検討ください。

 

 

4 参考資料等

 ・沖縄県 事務連絡

 

沖縄県 事務連絡[PDF:32.6KB]

 

・厚生労働省 事務連絡(令和2年4月7日付け)

 

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月7日付け).pdf[PDF:38.7KB]

 

・厚生労働省 事務連絡(令和2年4月27日付け)

 

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月27日付け).pdf[PDF:54.5KB]

 

 

 

  

 

 

   

 

     

  

 

お問い合わせ

認定課
TEL:098-911-7504
FAX:098-911-7506

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