公開日 2021年09月17日
更新日 2021年09月17日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前年に比べて収入が減少したこと等により介護保険料の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。
減免について
◆減免の対象となる第一号被保険者(65歳以上の方)
(1)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者※1が死亡または重篤な傷病※2を負った場合
(2)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合
ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等の額と比べて10分の3以上である
イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下である
※1 主たる生計維持者…被保険者と同一世帯で、令和2年中の収入が一番大きい者
※2 重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められる場合(要診断書)
◆減免の対象となる介護保険料
〇普通徴収(納付書払い又は口座振替)
令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日までの納期限の保険料
〇特別徴収(年金からの天引き)
令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日までの期間に受給する年金から天引きされる保険料
◆減免額
(1)の減免の対象となる場合…全額免除
(2)の減免の対象となる場合…保険料の全額または一部
◆申請書類一覧
⑤ その他・・・収入の種類によって添付書類が異なりますので、市町村か広域連合へ問い合わせください。
◆申請期限
令和4年3月22日(火)
徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少したことにより、納付すべき保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合においては、申請によって納付できないと認められる金額を限度として、納付期限から6か月以内の期間に限り徴収猶予できます。
◆申請窓口とお問い合わせ先
≪申請場所≫
各市町村の介護保険担当窓口
≪お問い合わせ先≫
沖縄県介護保険広域連合 会計課 098-911-7503