公開日 2024年02月01日
更新日 2024年03月27日
特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について
特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について、誤った解釈の恐れがあるため、当広域連合の取扱いについて下記のとおりご案内します。
1.特定事業所加算の算定に係る人員配置要件
(ア)特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」に、管理者を兼務する介護支援専門員は含まれません。
(イ)特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員」に、管理者を兼務する主任介護支援専門員は含まれます。
2.本通知の取扱い適用時期
【既に特定事業所加算を算定している事業所】
実地指導時等における指導や届出の審査においては、令和3年10月算定開始分以降について本通知の内容を適用し、指導対象とすることとします。
また、通知発出日までの間、1.(ア)について、特定事業所加算の人員配置要件である専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員に含めている事業所もあると認識しています。既に特定事業所加算を算定している事業所は、自主点検のうえ、人員配置要件を満たさない場合は、速やかに加算取り下げもしくは下位区分への変更の届出を行ってください。
【今後、特定事業所加算の算定を開始する事業所】
本通知発出日以降に、特定事業所加算を算定するための届出を行う事業所は、本通知の発出日からこの取扱いを適用することとします。
※1.人員配置要件を充足するため、管理者の変更や介護支援専門員の増員等の変更があった場合は、変更届を届け出てください。
※2.人員配置要件を充足するため、上記※1のように事業所の体制を変更したが加算の区分が変わらない場合は、体制届の届出は必要ありません。
3.特定事業所加算の算定が認められない場合の例
以下に、特定事業所加算の算定が認められない場合について、具体的な例を用いてお示しします。ご参考のうえ、各事業所の実情に照らし合わせてご確認ください。
例① 特定事業所加算Ⅱの算定が認められない場合
<特定事業所加算Ⅱの算定に係る人員配置要件> 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)八十四 イ(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。 ロ(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 |
<特定事業所加算Ⅱの算定が認められない人員配置>
常勤職員1 管理者兼介護支援専門員 常勤職員2 介護支援専門員 常勤職員3 介護支援専門員 常勤職員4 主任介護支援専門員 非常勤職員1 介護支援専門員
1.(ア)より、管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」には含まれないため、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員は2名となり、特定事業所加算Ⅱの算定は認められません。
※同様の人員配置の場合、特定事業所加算Ⅲの算定は可能となります。 ※1.(イ)より、常勤職員4を管理者兼主任介護支援専門員を管理者に、常勤職員1を介護支援専門員に変更することで、特定事業所加算Ⅱの算定が可能です。 |
例② 特定事業所加算Ⅲの算定が認められない場合
<特定事業所加算Ⅲの算定に係る人員配置要件> 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)八十四 ロ(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 ハ(3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。 |
<特定事業所加算Ⅲの算定が認められない人員配置>
常勤職員1 管理者兼介護支援専門員 常勤職員2 介護支援専門員 常勤職員3 主任介護支援専門員
1.(ア)より、管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」には含まれないため、専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員は1名となり、特定事業所加算Ⅲの算定は認められません。
※1.(イ)より、常勤職員3を管理者兼主任介護支援専門員を管理者に、常勤職員1を介護支援専門員に変更することで、特定事業所加算Ⅲの算定が可能です。 |
添付ファイル
特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について[PDF:88.2KB]
問合せ先
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
担当者:居宅介護支援担当
TEL:098-911-7502
FAX:098-911-7506
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