公開日 2021年02月22日
更新日 2021年02月22日
令和3年3月1日より「沖縄県介護保険広域連合介護保険事業者事故報告事務取扱要領」の一部改正を行います。
事業者の皆様におかれましては、必ずご一読いただき、改正後の要領に沿って報告書を提出いただきますようお願い致します。
1.主な改正点
①報告の範囲
これまでは病院受診を伴わない軽微なけがでも要領中の「けがの程度」に該当すれば報告の対象としておりましたが、
「病院受診を要したもの」へ改正します。
②食中毒及び感染症の追加
昨今の社会情勢(新型コロナウィルス等)に鑑み、食中毒及び感染症が発生した場合(要件あり)も報告の対象とします。
③報告の方法
これまで押印いただいた鏡文の提出を求めていた関係で、提出方法は郵送のみとなっておりました。
事業者の皆様の負担軽減の観点から、押印済み鏡文を不要とし、電子メールでの提出も可能とします。
※ただし、電子メールで提出しようとする際は、報告先の市町村へ事前に電子メールでの提出が可能かどうか
ご確認をお願いします。
2.改正後の要領及び様式
沖縄県介護保険広域連合介護保険事業者事故報告事務取扱要領(改正後全文)[PDF:184KB]
3、施行日
令和3年3月1日から施行する。
お問い合わせ
業務課指導係
TEL:098-911-7502
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード