公開日 2020年10月02日
更新日 2020年10月02日
要介護認定における臨時的な取扱いに係る事務処理について
沖縄県では、感染拡大した8月より9月末にかけ収束傾向にあるものの、4連休の人の動きが活発となったこともあり、新型コロナウイルスの警戒レベルは、第3段階を維持させるとしてます。
このことを踏え、本広域連合では、要介護認定における臨時的取り扱いに係る事務処理について、11月末に有効期間終了となる被保険者の手続きを下記のとおり行いますのでお知らせします。
1 更新申請について
(1) 要介護認定の有効期間が11月末に終了する被保険者で、介護認定の更新を希望する方はア又はイのいずれかを選択し申
請をしてください。
ア 通常どおり要介護認定等の更新を行う場合、更新申請書を住所地の市町村介護保険担当課窓口へ提出し、訪問調査等の
スケジュール調整を行います。審査会終了後、新しい被保険者証を送付します。
イ 更新申請の訪問調査が困難な場合(新型コロナウイルス感染症予防のため、施設、病院等が面会禁止中等の場合や本人、
立会人等の都合により面会が困難等の場合)は、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い申出書」
を住所地の市町村介護保険担当課窓口へ提出します。
後日、訪問調査及び審査会を行わず職権処理により、同じ介護度で12箇月合算(延長)した被保険者証を送付します。
(2) 適用期間について
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う臨時的取り扱いについて」の適用期間は、当面の間臨時的な取扱いを適
用し、終期については、県内の感染状況、介護施設や医療機関等の調査の受け入れ態勢を考慮し判断のうえお知らせしま
す。
2 新規申請及び区分変更申請について
新規申請及び区分変更申請については、これまでどおり調査実施を前提とした事務に変わりはありませんが、介護施設や
医療現場等の状況を踏まえて認定事務を行います。
3 参考資料等
・臨時的な取扱い申出書
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