公開日 2020年04月21日
更新日 2020年04月21日
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議等への対応方針について
新型コロナウイルス感染拡大の恐れが減少するまでの当面の間、厚生労働省からの通知に基づき、各事業所における業務の対応方針を次の通りとします。
1 サービス担当者会議について
新型コロナウイルスの感染症に係る感染防止の観点から、サービス担当者会議が開催できない場合は「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、電話やメール・文書などの代替措置により意見を求めることができるものとします。
その場合、代替措置となった経緯・収集した内容は、支援経過に記録をすることが必要です。
記録が無い場合は指導の対象となる場合がありますのでご留意ください。
2 モニタリングの実施について
モニタリングの実施については、感染のまん延を防止する観点から、電話やメール・文書などの代替措置によりその内容を記録することで、基準上のモニタリングを実施した取り扱いとします。
なお、代替措置となった経緯・収集した内容は、支援経過に記録をすることが必要です。
記録が無い場合は指導の対象となる場合がありますのでご留意ください。
-ご注意-
今回の対応は、サービス担当者会議やモニタリングを妨げるものではありません。必要に応じて適切かつ柔軟な対応をお願いいたします。
なお、利用者宅を訪問する場合は、手洗い、手指消毒、マスク着用を呼びかけるなど、十分な感染症予防対策を徹底してください。
3 関連通知
沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課 介護指導班ホームページ
※上記取扱いについては、今後厚生労働省より新たな通知が示された場合は、それに沿った取扱いとなりますので、最新の情報を随時ご確認いただきますようお願いします。
また、介護保険事業者におかれましては、新型コロナウイルスについて正しい認識を持つとともに、感染症対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を含めた共通理解を深めていただきますよう、ご依頼申し上げます。