公開日 2020年04月20日
更新日 2020年04月20日
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて事務連絡があり、下記のとおり対応いたしますのでご案内します。
1 対象者
臨時的な取扱いの対象者は、以下の(1)と(2)に該当する者とします。該当しない者については、従来どおりの認定を実施します。
(1)要支援及び要介護認定の更新申請を行う被保険者
(2)訪問調査先において新型コロナウィルス感染症の感染防止を図る観点から、面会を禁止するなどの措置が取られたことにより
認定調査が困難と広域連合が判断した場合
2 新たに合算する期間
臨時的な取扱いとして、従来の期間に12ヶ月を合算します。
3 被保険者証の通知
被保険者証は、従来の期間が満了する前にお手元へ届くよう通知します。
(例 5月末切れの方であれば、5月下旬を予定)
4 臨時的取扱いの申し出(申請手続き)
更新申請に代わり、申出書を記入してください。
申出書様式
5 更新申請の取下げ
更新申請後臨時的な取扱いとなった場合、当該更新申請の取下処理を行う必要がありますが、被保険者及び関係者にお手間を取らせぬよう、広域連合が更新申請の取下処理を行いますのであらかじめご了承ください。
6 注意事項
(1)新規申請及び区分変更申請については、認定調査を実施する必要があります。
介護保険施設及び病院等におきましては、認定調査の調整についてご理解とご協力をお願いします。
(2)臨時的な取扱いでは、従来の要介護度で通知されるため、被保険者の状態や環境等の変化により介護の手間が軽減又は増加した場合は区分変更申請をご検討ください。
(3)臨時的な取扱いの実施期間は、当該事務連絡の終了に関する通知が行われるまでの期間とします。
(4)ご不明な点がありましたら、各調査認定事務所へお問い合わせください。
参考資料 令和2年4月7日付 追加事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)pdf(38.7KBytes)
参考資料 令和2年2月18日付 事務連絡
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて.pdf(41.1KBytes)
【お問合せ先】
北部調査認定事務所 TEL 098-911-7530
中部調査認定事務所 TEL 098-911-7510
南部調査認定事務所 TEL 098-911-7520
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