公開日 2019年09月27日
更新日 2020年09月10日
1.介護報酬改定について |
令和元年10月に実施される消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日に介護報酬改定が行われます。
改定内容は以下の資料でご確認ください。
・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について」の送付について(626KBytes)(介護保険最新情報vol.704)
・2019年度介護報酬改定について (593KBytes)(社会保障審議会介護給付費分科会資料)
・介護報酬の算定構造(令和元年10月改定)(716KBytes)(社会保障審議会介護給付費分科会資料)
2.介護報酬改定に伴う運営規程、重要事項説明書等取扱いについて(介護保険サービス事業者へ) |
1.運営規程の変更の取扱いについて
広域連合では、今回の消費税増税に伴う運営規定の変更について、次の全てを満たす場合、広域連合への変更届の提出を不要とします。
・介護報酬(基本報酬・加算)については、改正どおりの内容であること。
・介護報酬以外の費用については、次のとおりとすること。
→課税対象の費用 税抜き価格に変更がないこと(消費税率分の上乗せのみ)
→非課税対象の費用 仕入れに係る消費税相当分のみの上乗せであること。
・料金以外の部分を変更していないこと。
なお、本取扱いは当広域連合に届出るものが対象となりますので、広域連合以外の指定権者への届出については各事業所でご確認ください。
2.重要事項説明書の取扱いについて
利用料の増額について、利用者及びその家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、利用者負担額の改定表や変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行い、同意を得てください。その場合、利用者負担額の改定等に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録してください。(記録は5年間保存してください。)
「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」(介護保険最新情報vol740).pdf(133KBytes)
3.区分支給限度基準額の見直しについて |
介護報酬の改定に合わせて、在宅系サービスにおいて要介護状態区分に応じて決められている1月の利用限度額である区分支給限度基準額についても、令和元年10月1日に以下のとおり引き上げられます。
要介護度 |
区分支給限度基準額(1ケ月) ※9月30日まで |
区分支給限度基準額(1ケ月) ※10月1日から |
要支援1 | 5万30円 | 5万320円 |
要支援2 | 10万4,730円 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万6,920円 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万6,160円 | 19万7,050円 |
要介護3 | 26万9,310円 | 27万480円 |
要介護4 | 30万8,060円 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万650円 | 36万2,170円 |
・(参考)平成31年2月13日社会保障審議会介護給付費分科会資料(区分支給限度基準額)(192KBytes)
4.区分支給限度基準額の見直しに伴う被保険者証の取り扱いについて |
以下の厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いません。10月1日以降は、交付済みの被保険証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用いただきますようお願いします。
・「消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて」(93.6KBytes)(令和元年7月8日事務連絡)
5.施設等サービスにかかる食費・居住費の費用基準額について |
令和元年10月サービス利用分から、施設サービス及び短期入所サービスを利用した際の食費・居住費等に係る基準費用額が引上げられます。なお、 低所得者の負担限度額 (第1段階~第3段階)については、変更はありません。
対象者 |
食費 (1日) |
居住費(1日) | |||
利用者負担段階 | 多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
|
第1段階 |
300円 |
0円 |
490円 (320円) |
490円 | 820円 |
第2段階 | 390円 | 370円 |
490円 (420円) |
490円 | 820円 |
第3段階 | 650円 | 370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 |
第4段階 (基準費用額) |
1,380円 ↓ 1,392円 |
370円 (840円) ↓ 377円 (855円) |
1,640円 (1,150円) ↓ 1,668円 (1,171円)
|
1,640円 ↓ 1,668円 |
1,970円 ↓ 2,006円 |
※()内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合
・(参考)平成31年2月13日社会保障審議会介護給付費分科会資料(基準費用額)(251KBytes)
利用者負担段階は以下のとおりです。
利用者負担段階 | 対象となる方 |
第1段階 |
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受給している方 |
第2段階 | ・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税。)で、合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円以下で、かつ、預貯金等の残額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円) |
第3段階 |
・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税。)で、合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円を超え、かつ、預貯金等の残額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦2,000万円)
|
第4段階 |
・住民税課税世帯の方
・配偶者が住民税課税者の方
・預貯金等の残額が一定額を超える方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円)
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