公開日 2019年08月30日
更新日 2019年08月30日
1.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について |
低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ利用者の負担を軽減する制度です。
軽減の条件 | (1)本人および世帯全員が住民税非課税であること。
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 |
軽減内容 |
利用者負担の1/4 (老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は居住費の全額) |
対象となるサービス |
・訪問介護 ・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 ・通所介護 ・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 ・短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護) ・介護福祉施設サービス ・小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) ・複合型サービス ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
※この軽減制度を受けるためには事前に申請が必要です。
※軽減制度を実施している事業所でないと軽減されません。
2.申請手続きの流れ |
申請書等の必要書類を保険者市町村の介護保険担当窓口に提出します。
・申請に必要な書類
(1)社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象者確認申請書(様式第6号)
(2)資産等申告書
(3)(2)に係る添付書類(同一世帯員全員分)
・年間収入が確認できる書類(年金決定通知書の写し、所得課税証明書等)
・世帯所有の所有の土地・家屋の有無を確認できる書類(資産評価証明書又は無資産証明書)
※施設入所者は、転出前の市町村にてお取りください。
・預貯金又は有価証券等がわかる書類(預貯金通帳、証券の写し)
・加入している健康保険証の写し
(4)同意書
上記(1)(2)(4)については下記からダウンロードしてください。
3.社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業の申出法人一覧 |
(1)北部圏域
(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、名護市)
(2)中部圏域
(恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、うるま市、沖縄市、宜野湾市)
(3)南部圏域
(西原町、豊見城市、八重瀬町、南城市、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、那覇市、浦添市、糸満市)
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