公開日 2019年10月01日
更新日 2020年10月27日
(1)負担限度額認定について(食費・居住費の減額) |
介護保険施設サービス、短期入所サービスの利用者の食費・居住費が減額される制度です。低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません(この負担限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※負担限度額認定を受けるためには事前に申請が必要です。
対象者 |
食費 (1日) |
居住費(1日) | |||
利用者負担段階 | 多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
|
第1段階 |
300円 |
0円 |
490円 (320円) |
490円 | 820円 |
第2段階 | 390円 | 370円 |
490円 (420円) |
490円 | 820円 |
第3段階 | 650円 | 370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 |
第4段階 (基準費用額) |
1,392円 |
377円 (855円) |
1,668円 (1,171円) |
1,668円 | 2,006円 |
※()内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合
※令和元年10月サービス提供分より、基準費用額が変更されました。
利用者負担段階は以下のとおりです。
利用者負担段階 | 対象となる方 |
第1段階 |
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受給している方 |
第2段階 | ・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税。)で、合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円以下で、かつ、預貯金等の残額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円) |
第3段階 |
・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税。)で、合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円を超え、かつ、預貯金等の残額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦2,000万円)
|
第4段階 |
・住民税課税世帯の方
・配偶者が住民税課税者の方
・預貯金等の残額が一定額を超える方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円)
|
(2)負担限度額申請手続きの流れ |
1.申請書等の必要書類を保険者市町村の介護保険担当窓口に提出します。
・申請に必要な書類
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)被保険者および配偶者の預貯金通帳の写し(表紙および直近2か月の頁、年金等の記載のある頁)
(4)被保険者および配偶者の有価証券等・負債を証明する書類の写し
上記(1)(2)については下記からダウンロードしてください。
負担限度額申請書(新元号)ブランク.pdf(206KBytes)
上記(3)(4)の提出書類の具体例について、下記をご参照ください。
2.対象者に認定された場合、認定証を送付いたしますので、認定証を現在利用中の介護保険施設にご提示ください。食費・居住費の軽減を受けることができます。
※なお、申請時の虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
(3)負担限度額認定の特例減額措置について |
利用者負担段階第4段階の方でも、下記(1)~(6)の条件すべてを満たす場合、利用者負担第3段階相当の負担限度額を受けることができます。
(1)その属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。以下(2)~(6)においても同じ)。
(2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担。
(3)全ての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年度の前年の公的年金等の収入+年金以外の合計所得の合計額 ※から、施設の利用者負担(介護費1割負担、食費、居住費)の年間見込額を除いた額が80万円以下であること。
(4)家族が住むための家屋や生活をするために必要な資産以外に資産を持っていないこと。
(5)世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には、有価証券、債権等も含まれる。)
(6)介護保険料を滞納していないこと。
※ 平成28年8月以降、上記の「年金以外の合計所得の合計額」について、長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合、控除すべき金額を除いた額に変更となります。
(4)特例減額措置の手続きの流れ |
1.まずは保険者市町村の介護保険担当窓口にてご相談ください。そのうえで、申請書等の必要書類を揃えたうえで申請してください。
・申請に必要な書類
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
(4)施設の利用料・食費・居住費について記載されている契約書の写し
(5)預貯金通帳の写し
(6)源泉徴収票又は所得課税証明書
(7)加入している健康保険証の写し
(8)資産評価証明書又は無資産証明書
(9)年金支払い通知書
※(1)~(3)の申請様式については、下記からダウンロードしてください。
※(5)~(9)は世帯全員分(別世帯の配偶者含む)の提出が必要です。
負担限度額申請書(新元号)ブランク.pdf(206KBytes)
2.対象者に認定された場合、認定証を送付いたしますので、認定証を現在利用中の介護保険施設にご提示ください。食費・居住費の利用者負担第3段階の適用を受けることができます。
(5)介護保険負担限度額認定証等再交付について |
介護保険負担限度額認定証申請書の再交付を希望する場合には、申請書を保険者市町村の介護保険担当窓口に提出してください。
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