介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

公開日 2018年11月02日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

業務管理体制に係る届出書(24.9KBytes)

 

業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(18.4KBytes)

 

 

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚生労働省)

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