公開日 2022年06月01日
更新日 2022年06月01日
令和4年4月1日より、医療機関の所在地により主治医意見書の請求方法が変わります!
1 請求書様式と提出先
所在地 | 様式 | 提出先 |
沖縄県内 |
意見書請求書(県内)
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沖縄県国民健康保険団体連合会 〒900-8559 那覇市西3丁目14番18号(国保会館)
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沖縄県外 |
意見書請求書(県外)
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沖縄県介護保険広域連合 【北部調査認定事務所】 〒905-0009 名護市宇茂佐の森5丁目2番地7 北部会館 4階 【中部調査認定事務所】 〒904-0398 中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階 【南部調査認定事務所】 〒901-1304 島尻郡与那原町字東浜85番地1
※主治医意見書とともに返送してください。 |
費用区分に関する判断基準について 【令和4年7月1日より開始】
2 費用区分
※この度、意見書作成料の費用区分に係る種別について、前回意見書作成日より5年を基準に判断し、意見書記入日が「令和4年7月1日」記入日分より取扱いを開始いたします。
在 宅 | 施 設 | |
新 規 | 5,000円 |
4,000円 |
継 続 | 4,000円 | 3,000円 |
新規とは (以下のいずれかに該当する場合)
●当該申請者の意見書について、当広域連合より初めて依頼を受け作成した場合
●上記の後、当広域連合から一度も依頼を受けることなく5年が経過し、再度依頼を受け作成する場合
※起算日及び締め日は、それぞれ作成した意見書の記入日とします。
※診療録等の文書保存年限を参考に5年を基準としております。
継続とは
●上記の「新規とは」の判断基準に該当しない場合
在宅とは
●在宅者、グループホーム・軽費費老人ホーム・有料老人ホーム(ケアハウス)入所者の意見書を作成した場合。(ただし、グループホーム入所者が医療機関に入院した場合は施設扱いとなります。)
施設とは
●介護保険施設、社会福祉施設、医療施設等の入院・入所機能を有する施設に入院・入所しているものの意見書を当該施設の医師が作成した場合
3 基本的な診療及び検査費用の支払いについて
「診断、検査費用」とは、初めて要介護認定の申請をするもので、主治医がなく主訴等もないものに意見書を記載する場合に必要な診察、検査に係る費用の事です。
①上記のものの診察に対しては、初診料相当額を支払う。
②①の結果、治療及び治療にかかる検査を必要と認めた場合、その結果に基づき、主治医意見書意見書を作成する。なお、当該検査に要する費用は、医療保険で行う。
③①の結果、特に医学的問題がない場合、医師の判断により必要に応じて基本的な検査を行ない、その結果に基づき主治医意見書を作成し、当該検査に要する費用について支払う。
④③の検査の結果、医療の必要を認めた場合にその費用は医療保険で行う。
基本的な検査の範囲について
種類 |
金額 |
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診断 |
初診料 |
検査実施時点における国民健康保険の診療報酬単価に準じた額 (2年毎改正) |
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検査 |
認知機能検査 |
長谷川式知能評価スケール |
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胸部単純X線 |
単純撮影(アナログ・デジタル) |
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写真診断(胸部) |
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フィルム(大角) |
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血液一般検査 |
血液採取(静脈) |
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末梢血液一般検査 |
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血液学的検査判断料 |
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血液化学検査 |
血液化学検査(10項目以上) |
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生化学的検査(Ⅰ)判断料 |
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尿一般検査 |
尿中一般物質定性判定量検査 |
※実際に実施した項目についてのみお支払いします。
【留意事項】
※主治医意見書作成料に係る消滅時効の取扱いは、民法第170条第1号により当広域連合及び当連合会に意見書を提出した翌日を起算日として3年間となります。
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