公開日 2016年07月04日
更新日 2020年09月26日
1 概要
平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下とされました。)については、平成28年4月1日以降から、
(1) 地域密着型通所介護(広域連合等の介護保険者が指定する地域密着型サービス)
(2) 定員19人以上の通所介護事業所のサテライト(県又は中核市が指定する指定居宅サービス)
(3) 小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト(広域連合等の介護保険者が指定する地域密着型サービス)
のいずれかへ移行することになりました。
※ 概要については、平成27年12月22日に東京都で開催の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議」に係る資料の「その他」の「1 地域密着型サービスについて」に掲載されていますので、お知らせします。
(本文中P61~P83をご覧ください。)
(1)および(3)の地域密着型サービスへ移行すると、以下の市町村に事業所を設置して事業を実施する場合には、広域連合が定めた基準に基づいて事業を実施することになります。
北部圏域 | 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部圏域 |
恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村 |
南部圏域 | 豊見城市、南風原町、与那原町、八重瀬町、南城市、南大東村、北大東村、座間味村、渡嘉敷村、粟国村、渡名喜村、久米島町 |
利用定員については、下記の資料をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.538.pdf(539KBytes)
2 対象事業所
平成28年3月31時点で、県又は中核市へ届出た定員18人以下(18人を含む。)の通所介護事業所。
3 移行時期
平成28年4月1日から、地域密着型通所介護(地域密着型サービス)となります。
4 介護報酬の見直しについて(平成28年4月1日施行)
「地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」 (平成28年3月31日)
介護保険最新情報vol.534.pdf(3.41MBytes) (本文中P27からご覧ください。)
5 サービスコード表について
平成28年3月31日付け厚生労働省事務連絡 「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」の「資料2」中「地域密着型サービス」において、「地域密着型サービスコード表(地域密着型通所介護)」が示されていますので、お知らせします。
介護報酬の算定構造(地域密着型通所介護).pdf(143KBytes)
地域密着型通所介護サービスコード表(平成28年4月施行版).pdf(166KBytes)
6 指定基準について
指定の基準については、今後示される厚生労働省令等の内容を踏まえて、当広域連合の条例で定めます。
厚生労働省令では、新たに以下の3つの基準が設けられました。
(1) 運営推進会議の設置(概ね6ヶ月に1回以上)
(2) 事業運営に当たっての、地域との交流
(3) 事業所と同一の建物に居住する者以外へのサービス提供に関する努力義務
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 新旧対照表.pdf(515KBytes)
(指定居宅サービスに係る基準は本文中P1、地域密着型通所介護等の指定地域密着型サービスに係る基準については本文中P21からご覧ください。)
7 広域連合の独自基準について
現在、指定地域密着型サービスについては「沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例」(平成25年沖縄県介護保険広域連合条例第3号)及び「沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年沖縄県介護保険広域連合条例第2号)等により、独自の基準として
(1) 法人の代表者、役員、事業所の管理者は暴力団員・暴力団の構成員であってはならないこと。
(2) 従業者、設備、備品、会計等に関する諸記録を、完結の日から5年間(国の基準では2年間)保存しなければならないこと。
を定めております。詳しくは下記のページをご覧ください。
○地域密着型サービスの基準を定める条例の一部改正について (内部リンク)
8 移行に際する手続き(みなし指定)について
平成28年3月31日時点で県又は中核市から指定を受けている小規模な事業所(平成28年3月31日に指定の有効期限を迎える事業所を除く。)については、事業所所在地の保険者市町村(「1.概要」の表にある市町村(以下「広域連合構成市町村」といいます。)については、広域連合)の地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、新たに指定申請を行う必要はありません。
また、広域連合構成市町村外に在住する利用者で、平成28年3月31日時点でサービスを利用している利用者については、それぞれの保険者市町村において指定があったとみなされるため、引き続きサービスを利用することができます。
※ 指定があったとみなされるのは、平成28年3月31日時点でサービスを利用している当該利用者のみです。当該利用者と同じ保険者市町村であっても、平成28年4月1日以降に別の方がただちに新たにサービスを利用することはできません。
9 地域密着型通所介護への移行後の、新たな利用者の受け入れについて
地域密着型サービス事業所は原則、事業所の所在市町村の住民のみが利用することになっていますが、地域密着型通所介護への移行後、新たに事業所所在市町村外からの利用希望者がいる場合、事業所所在市町村と利用希望者の保険者市町村の双方の同意が必要となります。その場合、利用希望者の介護保険者市町村から指定を受けて、利用者を受け入れることが可能となります。
※ 広域連合構成市町村間であっても、事業所所在市町村以外の住民が利用を希望する場合には、事業所所在市町村の同意が必要となりますのでご注意ください。
※ 平成28年7月から、広域連合の被保険者であれば、その住所に関わらず、事業所在市町村の同意等の手続きを要しないで広域連合構成市町村内に所在する地域密着型通所介護事業所を利用することが可能となりました。
10 運営推進会議について
地域密着型通所介護へ移行すると、概ね6ヶ月に1回以上運営推進会議を開催する必要がありますが、公益社団法人 日本認知症グループホーム協会が報告書等を以下のとおりまとめていますので、ご参考ください。
なお地域密着型通所介護については、認知症対応型共同生活介護のように外部評価は義務付けられておりません。
認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(2010.3月).pdf(4.47MBytes)
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査報告書(2010.3月).pdf(5.6MBytes)
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業報告書(2009.3月).pdf(39.8MBytes)
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