公開日 2020年06月26日
更新日 2020年06月26日
1.介護保険の利用者負担について
介護保険サービスを利用した場合、サービス事業者に支払う利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。
ただし、65歳以上で一定以上の所得のある方は、利用者負担が2割または3割になります。
負担割合 | 対象者 |
3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が「単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上」の方 |
2割 | 3割負担の対象とならない方で、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が「単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上」の方 |
1割 |
上記以外の方 (生活保護受給者、市町村住民税非課税の方、65歳以上の方(第2号被保険者)など) |
2.介護保険負担割合証について
要介護(要支援)認定者や介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対して、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
サービスを利用するときは、介護保険の被保険者証と一緒にサービス事業者へ提示してください。
なお、介護保険負担割合証の適用期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。
3.令和3年度の介護保険負担割合証について
令和3年8月1日~令和4年7月31日までの介護保険負担割合証については、令和3年7月16日(金)に圧着ハガキで発送いたしました。
対象者は、令和3年8月以降も要介護(要支援)認定の有効期間がある方と介護予防・日常生活支援総合事業対象者です。
新しい負担割合証が届きましたら、介護保険の被保険者証と一緒にサービス事業者へ提示してください。
お問い合わせ
業務課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506