公開日 2019年10月15日
更新日 2020年10月27日
1.利用者負担について |
介護保険サービスを利用した場合、サービス事業者に支払う利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。
ただし、65歳以上で一定以上の所得のある方は、利用者負担が2割または3割になります。
負担割合 | 対象者 |
3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が「単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上」の方 |
2割 | 3割負担の対象とならない方で、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が「単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上」の方 |
1割 |
上記以外の方 (生活保護受給者、市町村住民税非課税の方、65歳以上の方(第2号被保険者)など) |
※ 合計所得金額は、長期譲渡譲渡所得と短期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。
・(参考)介護保険の利用者負担について(内部リンク)
2.在宅系サービスの1ヶ月あたりの区分支給限度基準額 |
在宅系サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(区分支給限度基準額)が要介護度別に定められています。
区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得のある方は2割または3割)の自己負担です。
区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 区分支給限度基準額(1ヶ月) |
要支援1 | 5万320円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
※令和元年10月サービス提供分より、区分支給限度基準額が変更されました。
3.施設サービスの自己負担 |
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)の施設サービスを利用した場合、施設サービス費(1割~3割分)のほか、食費・居住費・日常生活費の合計が自己負担となります。
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4.利用者負担の軽減 |
利用者負担が過重にならないよう、所得の低い方には様々な制度があります。
介護保険施設サービス、短期入所サービスの利用者の食費・居住費が減額される制度です。低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません(この負担限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※負担限度額認定を受けるためには事前に申請が必要です。
対象者 |
食費 (1日) |
居住費(1日) | |||
利用者負担段階 | 多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
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第1段階 |
300円 |
0円 |
490円 (320円) |
490円 | 820円 |
第2段階 | 390円 | 370円 |
490円 (420円) |
490円 | 820円 |
第3段階 | 650円 | 370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 |
第4段階 (基準費用額) |
1,392円 |
377円 (855円) |
1,668円 (1,171円) |
1,668円 | 2,006円 |
※()内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合
※令和元年10月サービス提供分より、基準費用額が変更されました。
利用者負担段階は以下のとおりです。
利用者負担段階 | 対象となる方 |
第1段階 |
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受給している方 |
第2段階 | ・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税。)で、合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円以下で、かつ、預貯金等の残額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円) |
第3段階 |
・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税。)で、合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円を超え、かつ、預貯金等の残額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦2,000万円)
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第4段階 |
・住民税課税世帯の方
・配偶者が住民税課税者の方
・預貯金等の残額が一定額を超える方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円)
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・(参考)負担限度額の認定について(内部リンク)
低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ利用者の負担を軽減する制度です。
軽減の条件 | (1)本人および世帯全員が住民税非課税であること。
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 |
軽減内容 |
利用者負担の1/4 (老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は居住費の全額) |
対象となるサービス |
・訪問介護 ・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 ・通所介護 ・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 ・短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護) ・介護福祉施設サービス ・小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) ・複合型サービス ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
※この軽減制度を受けるためには事前に申請が必要です。
※軽減制度を実施している事業所でないと軽減されません。
・(参考)社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について(内部リンク)
(3)離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置
本制度を実施している事業所が行う訪問介護サービスの利用者負担額を軽減する制度です。利用者負担の1/10が軽減されます。
軽減の条件 |
本人が市町村民税非課税であること。 |
軽減内容 |
介護費1割負担の1/10 |
対象となるサービス |
・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 |
※この軽減制度を受けるためには事前に申請が必要です。
※軽減制度を実施している事業所でないと軽減されません。
5.自己負担が高額になった場合の払い戻し |
1カ月に支払った自己負担額(介護保険サービス)がある一定額を超えたときは、後日その超えた分が払い戻されます。自己負担の上限額は、世帯や個人の所得によって定められています。
対象者には、介護保険広域連合から通知がありますので、その内容にもとづいて申請をしてください。
※一度申請すると、次回からは自動で振り込まれます。
対象者 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
現役並み所得者※ | 4万4400円 | 4万4400円 |
一般世帯(上記及び下記以外) | 4万4400円※※ | 4万4400円※※ |
・世帯員全員が市町村民税非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
2万4600円 | 2万4600円 |
・世帯員全員が市町村民税非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金受給者の方 |
2万4600円 | 1万5000円 |
・生活保護の受給者 | 1万5000円 | 1万5000円 |
※同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上の方。
※※ 同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担が1割の世帯に、年間上限額446,400円を設定。
・(参考)高額介護サービス費について(内部リンク)
(2)高額医療合算介護サービス費
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(※)を合計し、下表の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
対象者(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方)には勧奨通知がありますので、その内容にもとづいて申請をしてください。
<70歳未満の世帯>
所得区分 (基礎控除後の所得) |
自己負担限度額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
<70歳以上の世帯>
所得区分 (課税所得) |
自己負担限度額 |
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上 |
141万円 |
145万円以上 | 67万円 |
一般 | 60万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |