要介護認定

 要介護認定

現在お住まいの市町村窓口で申請を行ってください。

 

 

申請

 

 

◆ 申請に必要なもの

申請書・介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証)

◆ 自分で申請できないときは?

寝たきりなどで本人または家族が申請にいくことができない場合には、下記に申請を代行してもらえます。
(※市町村担当者へお問合せ下さい。)

●地域包括支援センター

●居宅介護支援事業者など


 

認定調査

 

訪問調査における調査項目をもとにコンピュータ判定(一次判定)を行います。


 

審査判定

 

一次判定と医師の意見書をもとに広域連合内の介護認定審査会で審査を行い、要介護状態の区分を判定します。

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
非該当


 

結果の通知

 

「要支援1~2」「要介護1~5」「非該当(自立)」までの区分にわけて通知されます。

要支援1~2
要介護1~5
非該当(自立)
     
 

ケアプラン作成

 
地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成します。
居宅介護支援事業所ケアマネージャーが介護給付サービス計画を作成します。 地域包括支援センターで介護予防計画を作成します。
     
 

サービスの種類

 
介護予防サービス
予防給付
介護サービス
介護給付
介護予防事業
地域支援事業

 

 認定結果の通知

認定結果の通知は「認定結果通知書」にておこなわれます。

※原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
 認定結果に納得がいかない場合は

各都道府県に設置される介護保険審査会に不服を申し立てることができます。介護保険審査会の連絡先については「認定結果通知書」に記載されています。