| 介護保険とは? |
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| 広域連合のしくみ |
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| 資料 |
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| 介護相談員派遣事業について |
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★介護相談員事業とは 介護相談員が介護サービス提供の場を訪問し、利用者の声を聞くとともに、サービスに関する疑問・不満・不安等の相談に応じます。 事業所に対しては、問題解決に向けた提案を行うなど、介護サービスの質の向上を図ることを目的とした事業です。
★介護相談員とは 保険者が「事業の実施にふさわしい人格と熱意をもっていると認めた人」「一定水準以上の養成研修を受けた人」と定められています。 利用者の疑問・不満・不安等をよく聞いたのち、事実関係を見極めます。そのうえで、本人への助言や、事業所側と意見交換を重ねて問題の在処を提示し、サービスの質の向上につながる提案をします。また、行政機関の関与が必要な場合は、事務局を通じて適切な対応策をとります。介護相談員は、サービス利用者・サービス提供者・行政機関の橋渡し役です。 介護相談員と事務局は「利用者のプライバシーの保護に十分に配慮しなければならない」と定められています。 ●介護相談員がやってはいけないこと● ①活動上知り得た情報を他人に漏らす ②サービス提供事業者の評価 ③物品の修理・車いすへの移乗・食事の介助等、「介護」にあたる行為 ④利用者同士のトラブルの仲裁 ⑤家族問題に関することへの介入 ⑥遺言・財産処分に関する相談 ★介護相談員の活動体制 介護相談員6名を北部地区・中部地区・南部地区に人員を配置し、1~2名体制で事業所を訪問し、概ね月に1回(離島は概ね1~2ヶ月に1回)の訪問活動を行っています。 年に1度、広域連合(事務局)・介護相談員・サービス提供事業者の三者会議(情報交換会)を開催し、情報共有・意見交換を行っています。 ★介護相談員受入事業所一覧(合計:110箇所)
※平成24年1月1日現在 |
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