介護相談員派遣事業について

★介護相談員事業とは

介護相談員が介護サービス提供の場を訪問し、利用者の声を聞くとともに、サービスに関する疑問・不満・不安等の相談に応じます。

事業所に対しては、問題解決に向けた提案を行うなど、介護サービスの質の向上を図ることを目的とした事業です。

 

★介護相談員とは


保険者が「事業の実施にふさわしい人格と熱意をもっていると認めた人」「一定水準以上の養成研修を受けた人」と定められています。

利用者の疑問・不満・不安等をよく聞いたのち、事実関係を見極めます。そのうえで、本人への助言や、事業所側と意見交換を重ねて問題の在処を提示し、サービスの質の向上につながる提案をします。また、行政機関の関与が必要な場合は、事務局を通じて適切な対応策をとります。介護相談員は、サービス利用者・サービス提供者・行政機関の橋渡し役です。

介護相談員と事務局は「利用者のプライバシーの保護に十分に配慮しなければならない」と定められています。

●介護相談員がやってはいけないこと●

①活動上知り得た情報を他人に漏らす

②サービス提供事業者の評価

③物品の修理・車いすへの移乗・食事の介助等、「介護」にあたる行為

④利用者同士のトラブルの仲裁

⑤家族問題に関することへの介入

⑥遺言・財産処分に関する相談


★介護相談員の活動体制

介護相談員6名を北部地区・中部地区・南部地区に人員を配置し、1~2名体制で事業所を訪問し、概ね月に1回(離島は概ね1~2ヶ月に1回)の訪問活動を行っています。

年に1度、広域連合(事務局)・介護相談員・サービス提供事業者の三者会議(情報交換会)を開催し、情報共有・意見交換を行っています。


★介護相談員受入事業所一覧(合計:110箇所)

指定介護老人福祉施設

36箇所

事業所一覧

介護老人保健施設

30箇所

事業所一覧

認知症対応型共同生活介護

19箇所

事業所一覧

指定介護療養型医療施設

8箇所

事業所一覧

通所介護

7箇所

認知症対応型通所介護

5箇所

通所リハビリテーション

2箇所

小規模多機能型居宅介護

2箇所

高齢者生活福祉センター

1箇所

                                      ※平成24年1月1日現在