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質 問
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算定
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回 答
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同居家族がいる場合の生活援助
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同一敷地内の離れで生活している場合。
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×
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同一敷地内同居とみなすため算定できません。
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同一集合住宅の他階に居住している場合。
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×
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同居とみなすため算定できません。
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住民票は同じだが実際には同居していない場合。
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○
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同居の判断は住民基本台帳上でとらえるのではなく実際にともに生活しているかどうかで判断します。
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同居家族がいる場合の生活援助(調理)
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同居者が自立しており一般的な調理を行っている場合。
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×
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同居者が高齢者であっても自立しており一般的な調理等を行っている場合は算定できません。
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同居者が就労等のため日中は独居状態となる場合。
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○
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やむを得ない事情に該当するため「食の確保」として調理のみ算定できます。
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同居者は自立だが調理等ができない場合。
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○
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食の確保として算定可能です。ただし同居者の分の調理は含まれません。
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同居者は高齢で体力低下あり調理ができない場合。
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○
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食の確保として算定可能です。ただし同居者の分の調理は含まれません。
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治療食が必要場合。
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×
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治療食など「特段の配慮をもって行う調理」が必要な場合は身体介護で算定となります。
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同居家族がいる場合の生活援助(掃除)
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同居者は自立だが日中は独居状態となる場合。
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×
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日常的に行われる家事は家族で行われるものと考えます。
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同居者は自立しているが高齢である場合。
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×
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原則、同居家族が居る場合の生活援助(掃除)は算定できません。
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同居者は疾病等により体調が優れない場合。
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○
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「同居の家族が障害・疾病等」のやむを得ない事情に該当します。
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通院等乗降介助
「通院等のための乗降車者介助が中心の場合」
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要支援である場合。
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×
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要支援の場合は算定されません。
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要介護であり乗降車のみを介助する場合。
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×
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乗降車のみの介助は算定されません。
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要介護者であり乗降車のための一連の介助を行う場合。
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○
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片道100単位が算定されます。
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通院・外出介助
「身体介護が中心である場合」
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要介護4~5で乗降車前後にそれぞれ20~30分程度の手間がかかる場合。
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×
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運転時間を除いた分を身体介護で算定します。
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要介護1~5で外出に直接関係しない30分~1時間の身体介護を行った後に乗車介助を行う場合。
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×
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運転時間を除いた分を身体介護で算定します。
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同じ病院の他科受診のため乗降車介助を同日中に2回行う場合。
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○
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予約状況や本人の疲労軽減などやむを得ない理由であれば算定されます。
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ヘルパーによる院内介助
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病院内のみ介助を行う場合。
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×
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訪問介護は居宅にて行われるものであり、外出先のみでの介助は訪問介護に含まれません。
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常に介助を要する状態で病院の介助がない場合。
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×
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院内の介助は基本的には病院により行われるべきものであるため原則算定不可となります。(病院の職員が対応できない場合は、実際に身体介助を行った時間のみ算定できます。単なる待ち時間はサービス提供時間に含まれません。
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受診中に入院となった場合。
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○
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往路のみの算定となります。
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ヘルパーのサービス提供範囲
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散歩の介助をする場合。
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×
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訪問介護で算定できる援助に「散歩」はありません。 訪問介護は居宅にて行われるものであるため、居宅外で行われる散歩の介助は算定できません。
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インスリン注射のセッティングをする場合。
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×
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セッティングも医療行為にあたりヘルパーでは不可となります。
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痰の吸引をする場合。
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○
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鼻口腔内のみの吸引は認められます。 (看護師等の専門職から指導等が必要です)
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胃ろうへの水分補給をする場合。
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×
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医療行為であり認められません。
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タクシーを利用したヘルパーと共に行う買物の場合。
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○
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単なる遠位見守りは算定されません。 自立生活支援のための見守り的援助であれば身体介護で算定可能ですが、この場合、目標設定、達成のための計画、評価、フィードバックを明確にする必要があります。
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同一時間帯の他サービスとの重複
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×
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同一時間帯に異なるサービス利用は認められません。
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家政婦とヘルパーの併用について
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○
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(1)サービス内容を明確にし、家政婦とヘルパーの役割を分担すること。 (2) 家政婦が住み込みでないこと。
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自立生活支援のための見守り的援助とは
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-
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何をもって自立とするかは個人によって違ってきます。目標をどこに設定するのか、きちんと評価につながる計画を立てているか、自立につながっているかを明確にする必要があります。
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家族がヘルパーとしてのサービス提供について
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×
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同居・別居の有無に関わらず認められません。
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