Q&A

訪問介護

算定

同居家族がいる場合の生活援助

同一敷地内の離れで生活している場合。

×

同一敷地内同居とみなすため算定できません。

同一集合住宅の他階に居住している場合。

×

同居とみなすため算定できません。

住民票は同じだが実際には同居していない場合。

同居の判断は住民基本台帳上でとらえるのではなく実際にともに生活しているかどうかで判断します。

同居家族がいる場合の生活援助(調理)

同居者が自立しており一般的な調理を行っている場合。

×

同居者が高齢者であっても自立しており一般的な調理等を行っている場合は算定できません。

同居者が就労等のため日中は独居状態となる場合。

やむを得ない事情に該当するため「食の確保」として調理のみ算定できます。

同居者は自立だが調理等ができない場合。

食の確保として算定可能です。ただし同居者の分の調理は含まれません。

同居者は高齢で体力低下あり調理ができない場合。

食の確保として算定可能です。ただし同居者の分の調理は含まれません。

治療食が必要場合。

×

治療食など「特段の配慮をもって行う調理」が必要な場合は身体介護で算定となります。

同居家族がいる場合の生活援助(掃除)

同居者は自立だが日中は独居状態となる場合。

×

日常的に行われる家事は家族で行われるものと考えます。

同居者は自立しているが高齢である場合。

×

原則、同居家族が居る場合の生活援助(掃除)は算定できません。

同居者は疾病等により体調が優れない場合。

「同居の家族が障害・疾病等」のやむを得ない事情に該当します。

通院等乗降介助

「通院等のための乗降車者介助が中心の場合」

要支援である場合。

×

要支援の場合は算定されません。

要介護であり乗降車のみを介助する場合。

×

乗降車のみの介助は算定されません。

要介護者であり乗降車のための一連の介助を行う場合。

片道100単位が算定されます。

通院・外出介助

「身体介護が中心である場合」

要介護4~5で乗降車前後にそれぞれ20~30分程度の手間がかかる場合。

×

運転時間を除いた分を身体介護で算定します。

要介護1~5で外出に直接関係しない30分~1時間の身体介護を行った後に乗車介助を行う場合。

×

運転時間を除いた分を身体介護で算定します。

同じ病院の他科受診のため乗降車介助を同日中に2回行う場合。

予約状況や本人の疲労軽減などやむを得ない理由であれば算定されます。

ヘルパーによる院内介助

病院内のみ介助を行う場合。

×

訪問介護は居宅にて行われるものであり、外出先のみでの介助は訪問介護に含まれません。

常に介助を要する状態で病院の介助がない場合。

×

院内の介助は基本的には病院により行われるべきものであるため原則算定不可となります。(病院の職員が対応できない場合は、実際に身体介助を行った時間のみ算定できます。単なる待ち時間はサービス提供時間に含まれません。

受診中に入院となった場合。

往路のみの算定となります。

ヘルパーのサービス提供範囲

散歩の介助をする場合。

×

訪問介護で算定できる援助に「散歩」はありません。 訪問介護は居宅にて行われるものであるため、居宅外で行われる散歩の介助は算定できません。

インスリン注射のセッティングをする場合。

×

セッティングも医療行為にあたりヘルパーでは不可となります。

痰の吸引をする場合。

鼻口腔内のみの吸引は認められます。 (看護師等の専門職から指導等が必要です)

胃ろうへの水分補給をする場合。

×

医療行為であり認められません。

タクシーを利用したヘルパーと共に行う買物の場合。

単なる遠位見守りは算定されません。 自立生活支援のための見守り的援助であれば身体介護で算定可能ですが、この場合、目標設定達成のための計画評価フィードバックを明確にする必要があります。

同一時間帯の他サービスとの重複

×

同一時間帯に異なるサービス利用は認められません。

家政婦とヘルパーの併用について

1)サービス内容を明確にし、家政婦とヘルパーの役割を分担すること。 (2) 家政婦が住み込みでないこと。

自立生活支援のための見守り的援助とは

何をもって自立とするかは個人によって違ってきます。目標をどこに設定するのか、きちんと評価につながる計画を立てているか、自立につながっているかを明確にする必要があります。

家族がヘルパーとしてのサービス提供について

×

同居・別居の有無に関わらず認められません。

訪問入浴

算定

短期入所生活介護の退所日に訪問入浴の提供は可能か。

ショートを受けている間に訪問や通所のサービス提供はできませんが退所後であれば算定可能です。(退所日に短期入所事業所にて入浴できるように事業所との話し合いも必要かと思われます。)

訪問入浴と訪問看護を同時に提供可能か。

×

同一時間帯に2種類のサービス提供はできません。

訪問看護

算定

計画にない緊急の訪問看護の依頼があり通院介助を行った場合。

所要時間に応じた単位数を算定し居宅サービス計画の変更をしてください。

看護師2人による訪問看護を行った場合、2人分の算定ができるか。

2人目の報酬は、30分未満は254単位、30分以上は402単位の加算となります。

同日に同じ訪問看護ステーションの行う訪問看護と訪問リハビリの利用は可能か。

サービス内容が異なるため算定可能です。

医療保険で訪問看護を提供することができるか。

×

訪問看護は介護保険が優先となります。但し、末期癌や厚生労働省が定める疾患等の患者の場合は医療保険の適応となります。

訪問リハビリテーション

算定

訪問リハと通所リハの併用は可能か。

訪問リハは通院・通所が困難な者に対して行われるものであるため原則として算定できません。ただし、自宅以外ではリハビリができない場合(例:自宅のトイレでの移動動作訓練など)は算定可能です。

デイサービス利用者が訪問リハを利用できるか。

上記に同じ。

外来リハ(医療)と訪問リハの併用する場合。

外来リハ(医療)から介護保険でのリハビリに移行する場合、1ヶ月に限り併用可能です。

リハビリ指示書についての有効期間はどのくらいか。

訪問リハビリは指示を行う医師の診療の日から1月以内に行われた場合に算定されるため、有効期間は1ヶ月です。

通所介護(デイサービス)

算定

複数の通所介護事業所の利用は可能か。

算定可能です。この場合、2ヶ所の事業所の連携を密にする事が重要です。

口腔機能向上加算について「3ヶ月ごとに評価する職種は歯科衛生士等」とされているが歯科衛生士以外ではどの職種が行えるか。

言語聴覚士、看護職員が評価を行います。

個別機能訓練加算について本人の体調不良により機能訓練ができなかった場合、算定できるか。

×

実施日において算定可能となります。

介護予防プラン選択的サービスについて基本チェックリストに全く該当しない場合でもプランを組めるか。

アセスメントの結果必要と判断されれば可能です。

通所リハビリ

算定

通所リハにおける短期集中加算について起算日はいつになるか。

退院・退所日もしくは新たに要介護認定を受けた日を起算日とします。

療養病院退院当日の通所リハについて算定は可能か。

介護療養施設からの退所であれば算定は不可、医療施設からの退院であれば算定可能です。

短期集中リハビリテーション加算の起算日について、退所日というのはショート退所も含まれるか。

ショートからの退所は含まれません。

福祉用具貸与

算定

車椅子

要支援1.2または要介護1である場合。

×

軽度者(要支援1・2、要介護1)への車椅子(電動も含む)は原則算定不可となります。

 <例外給付>認定情報で「歩行:できない」に該当する方、または「日常生活範囲における移動の支援が特に必要な方」については貸与可となります。(書類の提出は必要ありません。)

要支援または要介護1であるが認定調査結果と現状が著しく違う場合。

×

著しく違う状態が長期にわたって固定化されると見込まれる場合は区分変更申請をして下さい。

要介護2~5である場合。

アセスメントに基き必要性が明確になっていれば算定可能です。

軽度者であり、つかまれば歩行はできるが、屋外への買物や長距離の移動は困難である場合。

「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」に該当するため算定可能です。

要介護1であり、歩行できるが下肢に体重をかけないよう医師より指示がある場合。

「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」に該当するため算定可能です。

歩行器との同時貸与をしたい場合。

種目が違うため算定可能です。

自宅でリクライニング車椅子を使用中、デイサービスでも使用したいためもう1台借りたい場合。

×

施設や事業所等で使用するための福祉用具は施設や事業所が準備すべきものです。

県外・国外への持ち出ししたい場合。

メンテナンスや非常時の対応などを含め貸与事業者との契約事項を確認して下さい。

歩行器と四点杖のそれぞれを複数貸与

屋内用と屋外用として重複して貸与を受けたい場合。

同一品目の複数貸与は報酬上算定できますが、適正かどうかの視点で検討されて下さい。

特殊寝台

要支援または要介護1である場合。

×

軽度者(要支援1・2、要介護1)への特殊寝台貸与は原則算定できません。

<例外給付>

認定情報の「寝返り」又は「起きあがり」のいずれかが「できない」に該当する方。

「寝返り」「起きあがり」が「できる」または「つかまれば可」になっているが、次のいずれかに該当する事が医師の所見で明らかな場合。

・日内変動があり「寝返りや起きあがり」が全くできなくなる。

・短期間で症状が悪化し寝返り・起きあがりが全くできなくなる事が明確な場合。

・身体への重大な危険性、又は症状の重篤化の回避に繋がる場合。

※②の場合は「ケアプラン」「担当者会議録」「医師の所見がわかるもの」を沖縄県介護保険広域連合に提出して下さい。

要支援または要介護1であるが認定調査結果と現状が著しく違う場合。

×

明らかに現状と違う場合は区分変更申請をして下さい。

要介護2~5である場合。

アセスメントに基き必要性を明確にしてください。

マットレス等、付属品のみの貸与の場合。

×

マットレスは 特殊寝台本体に一体的に付属している物であるためマットレスのみの貸与は不可となります。購入等であらかじめ特殊寝台を所有している場合はマットレス等の付属品の貸与は可能です。

自宅以外で使用するための複数貸与をしたい場合。

×

福祉用具は自宅にて使用されるものであり自宅外での使用については算定されません。

居宅療養管理指導

算定

居宅療養管理指導はどんな方が対象になるのか。

心身が虚弱で医学的管理と指導を必要とする通院困難な要介護者及び要支援者が対象となります。

訪問歯科は居宅療養管理指導で算定可能か。

×

訪問歯科は医療保険での対応となります。

短期入所

算定

連続した長期の利用は可能か。

ショートの連続利用は30日まで。それ以上は全額自己負担となります。

介護認定有効期間の半数を超える利用をしたい場合。

指定居宅介護支援等の基準では「おおむね半数をこえないように」となっているが、心身の状況や環境等の適切な評価に基けば半数を超える利用は可能です。

同日の通所介護と短期入所生活の併用をしたい場合。

×

原則算定不可ですが、やむを得ない事情があれば可能です。(介護者の緊急入院、突然の不幸など)

宅老所と短期入所生活介護の併用をしたい場合。

自宅で介護困難であればショート利用可能となる。

2カ所の事業所の連続利用(退所日と入所日が重なっている)の場合。

両事業所ともに算定可能です。ただし、事業所が同一敷地内であれば不可となります。利用者負担を考えて、両事業所で話し合い片方の事業所は1日分を請求しない方法もあります。

居宅介護支援

算定

ケアプランに載せることのできない事柄は

支援表に記載でもかまわないか。

様々な事情で表面化できない理由は支援経過表に記載して下さい。

対象者が長期で県外に行き、モニタリングできない場合。

モニタリングできない理由を支援経過表に記載してください。