利用者負担
サービスをうけるときにはかかった費用の1割(10%)を負担します。

サービスをうけるときの説明図

 居宅サービスを利用した場合の利用者負担

居宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用 した場合、超えた分は全額自己負担となります。

居宅サービスの支給限度額(1か月)
要介護度
支給限度額(一ヶ月)
要支援1
4万9,700円
要支援2
10万4,000円
要介護1
16万5,800円
要介護2
19万4,800円
要介護3
26万7,500円
要介護4
30万6,000円
要介護5
35万8,300円


 施設サービスを利用した場合の食費及び居住費の軽減

介護サービス費の1割
プラス
食費
プラス
居住費
プラス
日常生活費

施設サービス費の1割のほか、食費・居住費・日常生活費の合計が個人負担となります。

食費と居住費は原則自己負担となりますが、所得の低い方には負担が重くならないよう、表1の利用者負担段階が第1段階から第3段階の人は、申請により負担が軽減され表2の負担となります。

表1

利用者負担段階
対象となる方
第1段階
・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受給している方
第2段階
・住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収
入額の合計額が80万円以下の方
第3段階
・住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない方
第4段階
・住民税課税世帯の方


負担限度額と基準費用額(日額)

表2

利用者
負担段階
1日当たりの居住費
1日当たりの 食費
ユニット型個室
ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階
820円
490円
490円
(320円)
0円
300円
第2段階
820円
490円
490円
(420円)
320円
390円
第3段階
1,640円
1,310円
1,310円
(820円)
320円
650円
基準
費用額
1,970円
1640円
1,640円
(1,150円)
320円
1,380円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

基準費用額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。

利用者負担第4段階の方は、原則軽減措置はありません。

 高額介護サービス費

世帯の居宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1か月の合計額が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を 軽くします。

高額介護サービス費が支給される基準額

対象者
世帯の上限額
個人の上限額
市町村民税課税世帯の方
37,200円
37,200円
世帯全員が市町村民税非課税で
合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円を超える方々
24,600円
24,600円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万以下の方々
24,600円
15,000円
老齢福祉年金受給者の方
24,600円
15,000円
生活保護の受給者の方等
15,000円
15,000円

※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分に ついて高額介護サービス費を支給します。

申請書が必要です

対象となる方は「介護保険高額介護サービス費 支給申請書」と「通帳の写し」をお住まいの市町村担当窓口に提出してください。

 

 所得の低い方の利用者負担の軽減

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について

低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。

【対象となるサービス】

軽減制度を実施している社会福祉法人等が行う次のサービスの利用者負担(介護サービス費の1割・食費・居住費(滞在費)・宿泊費)が対象となります。

・訪問介護 ・通所介護 ・短期入所生活介護 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型訪問介護

・小規模多機能型居宅介護 ・地域密着型介護老人施設 ・福祉施設入所者生活介護 ・介護福祉施設サービス(介護予防含む)

【対象者】

次の要件の全てを満たす方(生活保護を受給している方、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方については対象になりません。)
①本人および世帯全員が住民税非課税であること
②年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
③預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
④居住用の土地、家屋等日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
⑤負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑥介護保険料を滞納していないこと

以上の要件を証明する書類を添えて申請することにより軽減を受けることができます。

【軽減の内容】

利用者負担の1/4(老齢年金受給者1/2)が軽減されます。

※ 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間に限り、対象サービスの利用者負担額(1割相当額)の軽減割合は、28%(老齢福祉年金受給者は53%軽減)になります。ただし、食費・居住費(滞在費)の軽減割合は25%です。

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっているものであって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することになったものは、利用者負担割合が0%(金額免除)となります。

ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた人であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった人。
イ 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの人。
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置
離島等地域における軽減制度を実施している社会福祉法人等が行う訪問介護サービスに対する利用者負担額を軽減する制度です。(利用者負担の1/10が軽減されます。)
 特別な理由がある方の利用者負担の軽減

災害で住宅、家財などに著しい損害をうけた場合や、生計を主として維持している方の死亡や長期入院などにより収入が著しく減少した場合に、利用者負担額が 減免されることがあります。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。


 




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