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保険料 |
保険料額は本人の所得や世帯の住民税課税状況等に応じて決まります。 ※第4期事業計画(平成21年度~平成23年度)により、65歳以上の方の保険料が見直されました。介護保険の事業計画は3年ごとに見直しが行われます。今回、第2段階の保険料率が「基準額×0.65」から「基準額×0.60」へ変更されました。また、市町村毎の介護給付必要額により、市町村ランク分けの変更も行われました。
※第4期(平成21年度~平成23年度)介護保険料の、介護従事者の処遇改善を目的とした介護報酬改定による保険料上昇分(2.8%)については、被保険者の急激な加重負担を軽減するため国において創設された介護従事者処遇改善臨時特例交付金を充てたことにより、本来の保険料より軽減されたものとなっております。
保険料の算定に関する基準(1人あたり)
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段階
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対象者
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保険料率
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第1段階
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生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者かつ世帯全体が住民税非課税者
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基準額×0.5 |
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第2段階
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世帯全体が住民税非課税者で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.6 |
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第3段階
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世帯全員が住民税非課税者で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
基準額×0.75 |
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第4段階
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本人が住民税非課税者で、世帯に住民税課税者がいる場合 |
基準額
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第5段階
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本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
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第6段階
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本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上の方 |
基準額×1.5 |
※基準額は、市町村で必要とする総介護サービス量のうち、65歳以上の方の 保険料で負担すべき分を、市町村内に住む65歳以上の方の総数で割って算出したものです。
保険料の納めかたは、年金の額、種類によって異なります。
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特 別 徴 収
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・老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円(月額1万 5,000円)以上の方 |
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偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月) に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。 |
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普 通 徴 収
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・老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の方 ・ 老齢福祉年金のみ受給されている方 ・年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入してきた方など |
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納期ごとに納付書をもって指定の金融機関で納めてい ただくか、口座振替による納付となります。 |
保険料の納期
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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特別徴収
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第1期
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第2期
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第3期
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普通徴収
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第1期
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第2期
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第3期
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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特別徴収
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第4期
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第5期
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第6期
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普通徴収
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第4期
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第5期
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第6期
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第7期
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第8期
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第9期
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●特別徴収対象者 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。介護保険料は原則としてこの特別徴収を行います。 ※遺族年金と障害年金も対象です。ただし、老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。 .gif)
市町村により介護保険料の基準月額が異なります。
保険料3ランク区分
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第1ランク地域 (1町4村) 久米島町・宜野座村・渡名喜村・南大東村・北大東村
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第2ランク地域 (1市3町9村) 南城市・本部町・嘉手納町・南風原町・国頭村・東村・恩納村・伊江村・読谷村・北中城村 中城村・座間味村・伊平屋村
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第3ランク地域 (1市4町5村) 豊見城市・金武町・北谷町・八重瀬町・与那原町・大宜味村・今帰仁村・渡嘉敷村・粟国村・伊是名村
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ランク地域および段階別の保険料
65歳以上の方 (第1号被保険者)の保険料
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段階
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保険料年額
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第1ランク
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第2ランク
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第3ランク
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第1段階
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生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者かつ世帯全体が住民税非課税者 |
20,940円
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27,336円
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31,458円
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第2段階
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世帯全体が住民税非課税者で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
25,128円
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32,804円
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37,750円
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第3段階
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世帯全員が住民税非課税者で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
31,410円
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41,004円
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47,187円
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第4段階
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本人が住民税非課税者で、世帯に住民税課税者がいる場合 |
41,880円
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54,672円
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62,916円
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第5段階
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本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
52,350円
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68,340円
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78,645円
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第6段階
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本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上の方 |
62,820円
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82,008円
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94,374円
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保険料の決めかたは、加入する医療保険の種類によって異なります。
職場の健康保険など※の加入者は 各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。 ※おもに会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組 合、船員が加入する船員保険のことです。
国民健康保険加入者は 次の算定方法により決まります。
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所得割額
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第2号被保険者の所得に応じて計算 |
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資産割額
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第2号被保険者の資産に応じて計算 |
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均等割額
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各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算 |
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平等割額
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:
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第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算 |
| ※市町村によって保険料率が異なります。 |
保険料の納めかたは、加入する医療保険の種類によって異なります。
職場の健康保険など※の加入者は 健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給与から差し引かれます。 ※40歳~64歳の健康保険の被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入 する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。
国民健康保険加入者は 医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険料として世帯主が納めます。
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