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利用者負担 |
サービスをうけるときにはかかった費用の1割(10%)を負担します。
 
在宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用 した場合、超えた分は全額自己負担となります。
在宅サービスの支給限度額(1か月)
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要介護度
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支給限度額(一ヶ月)
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要支援1
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4万9,700円
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要支援2
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10万4,000円
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経過的要介護
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6万1,500円
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要介護1
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16万5,800円
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要介護2
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19万4,800円
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要介護3
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26万7,500円
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要介護4
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30万6,000円
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要介護5
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35万8,300円
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平成17年10月以降は施設での「居住費」と「食費」が原則自己負担となります。
施設給付の見直しにより所得の低い人の負担が重くならないよう、利用者負担段階が第1段階から第3段階の人は、申請により負担が軽減されます。
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利用者負担段階
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対象となる方
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第1段階
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・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている方 ・生活保護を受給している方
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第2段階
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・住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収 入額の合計額が80万円以下の方
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第3段階
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・住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない方
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第4段階
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・住民税課税世帯の方
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負担限度額と基準費用額(日額)
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利用者 負担段階
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1日当たりの居住費
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1日当たりの 食費 |
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ユニット型個室
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ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
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第1段階
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820円
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490円
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490円 (320円)
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0円
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300円
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第2段階
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820円
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490円
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490円 (420円)
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320円
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390円
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第3段階
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1,640円
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1,310円
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1,310円 (1,150円)
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320円
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650円
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※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
世帯の住宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1か月の合計額が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を 軽くします。
高額介護サービス費が支給される基準額
| 一般世帯(下記の区分に該当しない方) |
世帯
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3万70,00円
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| 住民税世帯非課税 |
世帯
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2万4,600円
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| 住民税世帯非課税 |
・合計所得金額及び課税年金収入額の合計 が80万円以下の方 ・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けて いる方 |
個人
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1万5,000円
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・生活保護を受けている方 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方 |
個人
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1万5,000円
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世帯
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1万5,000円
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※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分に ついて高額介護サービス費を支給します。
申請書が必要です
対象となる方は「介護保険高額介護サービス費 支給申請書」と「領収書」をお住まいの市町村担当窓口に提出してください。 |
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置
低所得世帯で、平成17年度末において本支援措置の対象になっていた方は、引き続き訪問介護および 平成18年4月からは介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護の利用者負担が軽減されます。(平成20年6月30日まで)
【対象者】 平成17年度末現在で本支援措置の対象になっていた方で所得税非課税世帯である方。 【利用者負担割合】
| 平成19年6月30日まで |
3% |
| 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで |
6% |
| 平成20年7月1日以降 |
10% |
社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について
低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。
【対象者】 次の要件の全てを満たす方(生活保護を受給している方、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方については対象になりません。) ①本人および世帯全員が住民税非課税であること ②年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること ③預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること ④居住用の土地、家屋等日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと ⑤負担能力のある親族等に扶養されていないこと ⑥介護保険料を滞納していないこと
以上の要件を証明する書類を添えて申請することにより軽減を受けることができます。
災害で住宅、家財などに著しい損害をうけた場合や、生計を主として維持している方の死亡や長期入院などにより収入が著しく減少した場合に、利用者負担額が 減免されることがあります。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。
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